○瀬戸内町荒廃農地開拓事業要綱

令和7年1月14日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は,荒廃農地の再生整備に係る農家負担を軽減し,農業生産面積の拡大による生産者の所得向上を図るため,荒廃農地開拓事業(以下,「事業」という。)の運用について必要な事項を定める。

(事業の対象者)

第2条 町内に在住の農業者等とする。

(事業の内容)

第3条 農業者等からの申請をもとに,荒廃農地の再生整備を行うものとする。

(事業の申請)

第4条 事業の利用を希望する者(以下,「申請者」という。)は,瀬戸内町荒廃農地開拓事業申請書(別紙第1号様式)により申請を行うものとする。

2 申請者は申請書記載の注意事項を厳守するものとする。

3 申請者は別紙の誓約書(別紙第2号様式)に署名及び捺印し提出するものとする。

(申請方法)

第5条 申請手続きについては,農林課窓口若しくはインターネットを利用したLOGOフォームにより申請するものとする。

(事業の許可)

第6条 農林課長は,申請書の記載内容等に不備が無いと判断した場合,事業許可を行う。

(負担金の徴収)

第7条 申請者は事業の完了後に別表に記載の負担金を支払うものとすとする。

(その他)

第8条 この要綱の定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,令和7年4月1日から施行する。

別表

負担金額

荒廃農地開拓負担金

m2あたり50円

告示以降の申請分より対象とする。

負担金の支払い方法

納付書の通知後,記載の期日までに支払うものとする。

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瀬戸内町荒廃農地開拓事業要綱

令和7年1月14日 告示第4号

(令和7年4月1日施行)