○瀬戸内町家庭生ごみ処理機(容器)購入補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は,快適で住みよい生活環境づくりと公衆衛生の普及及びごみの減量を図るため,自らの家庭の生ごみを処理するための処理機及び処理容器(以下「処理機等」という。)を購入したものに対し,町が予算の範囲内で補助金を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において処理機等は,一般家庭から排出する生ごみを自家処理する処理機及び処理容器で町長が認めたものをいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることのできる者は,第1条の目的により処理機等を購入した個人で,瀬戸内町に住所を有する者とする。
ただし,1世帯につき処理機1台,処理容器2台を限度とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,購入金額の2分の1(100円未満は切り捨てる)とし,処理機30,000円・処理容器3,000円を限度とする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金を受けようとする者は,「瀬戸内町家庭生ごみ処理機(容器)購入補助金交付申請書」(第1号様式)を町長に申請しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助対象者は,補助金に係る事業が完了したときは,1ヶ月以内又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに実績報告書(第3号様式)の書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第8条 補助対象者は,補助金を請求しようとするときは,補助金交付請求書(第4号様式)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 町長は,次の各号の一つに該当すると認めたときは,補助金の交付決定を取り消し,既に補助金を交付した場合にあっては,その全部又は一部の変換を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(処理機等の維持管理)
第10条 補助金の交付を受けた者は,処理機等を定期的に点検し,害虫の発生及び汚泥の流出を防ぎ,常に良好な維持管理に努めなければならない。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。