○国土調査法による地籍調査の成果の修正に関する事務取扱要綱

令和6年12月1日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地籍調査の成果を登記所に送付した後において,当該成果に誤りが発見され,地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第7項の規定に準じて,修正の申出(以下「修正申出」という。)をする場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この要綱は,町が実施した地籍調査事業において,登記所の登記簿及び地図に誤りがあり,その原因が調査時に調査員の錯誤により,地籍調査の成果として登記された場合に適用する。

(対象)

第3条 修正申出の対象は,地籍調査の成果の誤りが当該調査の資料により確認するこができる場合で,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 筆界点の結線錯誤による境界線の修正

(2) 国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)別表第4に定める一筆地測量及び地積測定の誤差の限度を超えている場合の修正

(3) 地籍簿と地籍図が不一致である場合の修正

(4) 地籍図及び地籍簿の記載誤りの修正

(5) 地番及び地目の訂正

(6) その他の訂正

(申出)

第4条 修正申出を申請しようとする者(以下「申出人」という。)は,地籍調査成果の修正申出書(様式第1号)及び修正する土地に隣接する土地所有者(地権者等)の修正承諾書(様式第2号)を町長に提出し,現地の確認及び調査を受けるものとする。

(申出内容の調査)

第5条 町は,前条の申出があったときは,次に掲げる書類等により,地籍調査の成果について誤りの有無を調査するものとする。

(1) 地籍調査以前の登記関係書類

(2) 地籍調査実施当時の調査資料

(修正申出等)

第6条 前条の調査において,地籍調査の成果に誤りがあったと認められるときは,町は,登記所の登記官と修正について協議し,修正が認められた場合に,修正申出の手続を行うものとする。

2 前項の場合において,町は申出人及び関係人に対して,地籍調査成果の修正決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 前条の調査において,地籍調査の成果に誤りがあったと認められないとき又は第1項の登記官との協議において,修正が認められなかったときは,町は申出人及び関係人に対して,地籍調査成果の修正申出に対する回答書(様式第4号)により通知するものとする。

(費用負担)

第7条 前条の手続に要する費用については,全額町の負担において処理するものとする。

この告示は,公布の日から施行する。

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国土調査法による地籍調査の成果の修正に関する事務取扱要綱

令和6年12月1日 告示第18号

(令和6年12月1日施行)