○瀬戸内町子ども通院費等助成事業実施要綱
令和6年4月1日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は,町内に住所を有し島内で必要とする医療等を受けることができず,島外の医療機関等へ通院等せざるを得ない子どもに係る経済的負担の軽減を図るため,通院等に要する交通費及び宿泊費(以下「通院費」という。)の一部を助成することを目的とする。
(対象者)
第2条 通院費助成の対象者は,受診日において本町に住所を有し,18歳に達した日以後最初の3月31日までの者(以下「対象児」という。)並びにその保護者であって,以下のいずれかに該当する者とする。
(1) 島外で医療等を受ける必要があると判断された者(島外で医療等を受ける必要を示す医師の診断証明などの確認書類の提出が必要)
(2) 町税その他本町に納付すべき責務を滞納していない者
(3) その他,町長が特に該当すると認めた者
(助成額等)
第3条 町長は,対象児が島外での治療等が必要と認められるとき,年6回を限度とし,対象児及びその保護者1名に対し,次に掲げる金額を助成する。
(1) 移動手段として航空機を利用した場合は,航空運賃等往復実費額(ただし,奄美空港から鹿児島空港までの離島割引実費運賃を上限とする。)
(2) 移動手段として船舶を利用した場合は,船舶運賃等往復実費額(ただし,名瀬港から鹿児島港までの船舶旅費2等実費運賃を上限とする。)
(3) 宿泊費実費額(ただし,1回の通院等につき2泊,1人1泊5,000円を上限とする。)を助成する。ただし,その額に100円未満の端数がある時は,その額を切り捨てるものとする。
(助成の申請及び決定)
第4条 助成を受けようとする対象児の保護者(以下「申請者」という。)は,子ども通院費等助成申請書(別記第1号様式)を受診後6ヶ月以内に町長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第5条 町長は,助成金の申請を受けた者が偽りその他不正な行為により助成金の支給を受けたと認められるときは,その金額を返還させるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に受診した際に係る通院費の助成については,なお従前の例による。
(瀬戸内町心身障害児療育旅費助成要綱の廃止)
3 瀬戸内町心身障害児療育旅費助成要綱(平成24年瀬戸内町訓令第2号の1)は,この要綱の告示をもって廃止とする。