○瀬戸内町議会インターネット配信に関する要綱

令和6年6月5日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,瀬戸内町議会(以下「町議会」という。)における会議映像について,インターネットによる配信に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 会議映像 議場の設備を用いて本会議の議事を撮影した映像及び音声をいう。

(2) 録画配信 会議映像をデータとして記録し,編集を行った後にインターネットを利用して配信し,公開することをいう。

(録画配信)

第3条 録画配信は,原則として,閉会日の翌日から起算して4年を経過する日まで行うものとする。

2 録画配信の対象は,本会議の開会から閉会までとする。ただし,本会議の休憩中及び議事進行が中断している間並びに本会議が地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第115条第1項ただし書の規定に基づく秘密会のときは,録画配信の対象としない。

3 前2項の規定にかかわらず,議長は,録画配信をすることが適当でないと認めたときは,会議映像の一部又は全部を録画配信しないことができる。

(撮影の対象者)

第4条 撮影の対象となる者は,本会議に出席した者とする。

(会議映像の修正等)

第5条 瀬戸内町議会会議規則(昭和62年瀬戸内町議会規則第1号)第64条の規定により発言が取消しされたとき,又は発言が訂正されたときにおいて,会議映像における当該部分の修正,削除,テロップ挿入その他の編集は,行わないものとする。

(著作権の帰属)

第6条 会議映像の著作権は,瀬戸内町に帰属する。

2 この要綱に係る著作物は,瀬戸内町議会が管理する。

3 録画配信された映像及び音声は,著作権法上で認められた場合を除き,編集,改変,複製及び転載をしてはならない。

(録画配信された映像及び音声の位置付け)

第7条 録画配信された映像及び音声は,法第123条に規定する会議録に含まないものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,インターネット配信に関し必要な事項は,議長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

瀬戸内町議会インターネット配信に関する要綱

令和6年6月5日 議会告示第1号

(令和6年6月5日施行)