○町営定期船欠航に対する補助金交付要綱第2条ただし書の取扱いに関する要領
令和6年5月15日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要領は,町営定期船欠航に対する補助金要綱(平成30年4月6日告示第8号。以下「要綱」という。)第2条ただし書の町長の認める場合について定めることを目的とする。
(補助金の対象)
第2条 補助金は,町営定期船が欠航した場合の請島及び与路島の各島(以下「集落」という。)から古仁屋までの海上タクシー等を利用したときに発生する使用料(以下「使用料」という。)に対し,1日1往復分を上限として次に掲げる場合を対象とする。
(1) 船員不足又は突発的な機関故障により町営定期船が運航できない場合,利用者が町営定期船に支払うべき運賃(個人負担金)を使用料から除いた額。この場合,欠航初日からの使用料を対象とする。
(2) その他町長が必要と認める場合
(1) 使用した領収証及びフェリーチケット
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の決定)
第4条 町長は,前条の申請に基づき審査を行い,補助金を交付することが適当と認めたときは,補助金交付決定通知書(要綱別記第2号様式)を交付する。
(補助金の請求)
第5条 補助金の交付を受けようとする集落は,補助金交付請求書(要綱別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第6条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要領は,公布の日から施行する。