○西古見GATEの設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年6月5日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,西古見GATEの設置及び管理に関する条例(令和6年瀬戸内町条例第12号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開所時間)

第2条 「西古見GATE」の開所時間は24時間とする。ただし,町長が必要と認めるときは,開所時間を変更することができる。

(休業日)

第3条 「西古見GATE」の休業日は,12月29日から翌年1月3日までの範囲内において,町長の承認を得て,町又は指定管理者が定める日とする。

2 前項に掲げるほか,町長が特に必要であると認める日又は,指定管理者が特に必要であると認める場合で,あらかじめ町長の承認を得た日とする。

(利用申請)

第4条 「西古見GATE」を利用しようとする者は,当該施設ホームページ等にて申請を行い,町又は指定管理者から利用の許可を得なければならない。

(職員体制等)

第5条 町又は指定管理者は,管理運営のために必要な業務執行体制を確保するとともに,労働基準法(昭和22年法律第49号)を遵守し,管理運営を効率的に行うための適正な人数の職員を配置する。

(利用上の遵守事項)

第6条 利用者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び設備並びに備品等を滅失し,又は破損若しくは汚損しないこと。

(2) 許可された場所以外で飲食,喫煙,火器の使用をしないこと。

(3) 許可なくして,壁,柱,扉等に張り紙し,くぎ打ち等をしないこと。

(4) 危険物及び不潔物を持ち込まないこと。

(5) 騒音,罵声等を発し,又は暴力を用いる等,他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) その他,町又は指定管理者の指示に従うこと。

(減失,破損又は汚損の届出)

第7条 「西古見GATE」の建物,施設又は備品等を減失し,又は破損若しくは汚損したときは,西古見GATE減失(破損,汚損)(第1号様式)を町又は指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金)

第8条 「西古見GATE」の利用料金は,浴場施設,宿泊棟,キャンプ場エリア,物販,その他について,その目的により,町又は指定管理者が町長の承認を受けて設定するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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西古見GATEの設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年6月5日 規則第8号

(令和6年6月5日施行)