○瀬戸内町第三セクター海上輸送対策支援事業負担金交付要綱

令和6年4月3日

告示第7号

(目的)

第1条 本交付要綱に基づき交付する負担金については,「瀬戸内町補助金等交付規則(昭和59年規則第4号。以下「規則」という。)」に定めるほか,地域住民の日常生活に必要な交通手段の確保を図るため,町が出資している法人(以下「株式会社せとうちフェリー」という。)に対し,設置された目的や公共性を考慮して,株式会社せとうちフェリーの安定経営の確立と円滑な事業運営を図るため,負担金の交付に関し,必要な事項を定める

(負担金の交付及び使途)

第2条 町は株式会社せとうちフェリーから公的支援の要請を受けたときは,株式会社せとうちフェリーが行う海上輸送事業の公共性,公益性,生産性及び将来見通し等を精査し,負担金を交付する。

2 負担金は,海上輸送事業を運営する経費に充てるものとする。

3 検査費用については,特別負担金とし,別途協議のうえ対応するものとする。

(負担金の額)

第3条 負担金の額は,株式会社せとうちフェリーが海上輸送事業を目的とし,その運営に必要な額を上限として,予算の定める範囲内の額とする。

(負担金交付の申請)

第4条 負担金の交付を受けようとする株式会社せとうちフェリーは,海上輸送対策支援事業負担金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 前年度の決算報告書

(2) 当年度の事業計画書(第2号様式)

(3) 負担金請求書

(4) その他町長が必要と認める書類

(負担金の交付の決定及び確定の通知等)

第5条 町長は,前条第1項の申請書を受理したときは,内容を審査し,負担金交付の可否を決定し,海上輸送対策支援事業負担金交付(不交付)決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知する。

(負担金の交付)

第6条 第5条の規定による通知を受けた株式会社せとうちフェリーが,規則第11条の規定により負担金の交付を受けようとするときは,海上輸送対策支援事業負担金交付請求書(別記第4号様式)に関係書類を添えて,町長に提出しなければならない。

2 負担金は,申請により概算払いで交付することができる。

3 前項の概算払を受けようとする株式会社せとうちフェリーは,概算払申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。町長は,第1項の申請書を受理したときは,内容を審査し,負担金交付の可否を決定し,海上輸送対策支援事業負担金概算交付通知書(別記第6号様式)により申請者に通知する。

(負担金の経理)

第7条 負担金の交付を受けた株式会社せとうちフェリーは,規則第9条の規定に基づき,その収支状況を明らかにしておくものとする。

2 負担金の交付を受けた株式会社せとうちフェリーは,前項の負担金の経理に係る証拠書類を負担金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(立入検査等)

第8条 町長は,規則第9条第2項の規定に基づき,負担金の交付を受けた株式会社せとうちフェリーに対して,報告を求め,職員をして書類及び帳簿について検査させることができるものとする。

(負担金の交付の取り消し及び返還)

第9条 町長は,規則第12条及び第7条の規定に基づき,負担金の交付の決定を全部若しくは一部を取り消し,又は交付した負担金の全部若しくは一部を返還の期限を定めて命ずることができるものとする。

(実績報告)

第10条 負担金の交付を受けた株式会社せとうちフェリーは,事業終了後速やかに海上輸送対策支援事業負担金実績報告書(別記第7号様式)に決算報告書,収支精算書,その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(負担金の額の確定)

第11条 町長は前条の規定により提出された実績報告書を精査し,これを正当と認めるときは,交付すべき負担金の額を確定し,海上輸送対策支援事業負担金確定通知書(別記第8号様式)による負担金の額の確定通知書をもって株式会社せとうちフェリーに通知する。

(補足)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町第三セクター海上輸送対策支援事業負担金交付要綱

令和6年4月3日 告示第7号

(令和6年4月3日施行)