○瀬戸内町医師住宅管理規則
令和6年4月25日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は,瀬戸内町医師住宅(以下「医師住宅」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置等)
第2条 医師住宅の名称,位置,構造及び面積は,別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 医師住宅は,瀬戸内町へき地診療所(以下「診療所」という。)が管理する。
(入居資格)
第4条 医師住宅に入居できる者は,瀬戸内町へき地診療所に勤務する医師であって医師住宅に入居を希望する者とする。ただし,住宅事情等により医師の入居希望者がない場合は,医師以外の者に期限を限って貸すことができる。
(使用料)
第8条 医師住宅の使用料は,町長の決定を得て別に定める。
(使用料の納付)
第9条 使用料は,第6条の規定により入居した日から徴収する。
2 使用料は,毎月25日までにその月分を納付書により納付しなければならない。
3 入居を許可された者が新たに医師住宅に入居した場合又は医師住宅に入居した者(以下「入居者」という。)が医師住宅を立ち退いた場合において,その月の使用期間が1月に満たないときは,その月の使用料は日割計算とする。
(入居者の費用負担義務)
第10条 次の各号の費用は,入居者の負担とする。
(1) 電気ガス及び水道の使用料
(2) 汚物及び廃棄物の処理に要する費用
(3) 入居者の責めに帰すべき利用により,住宅内部の給水施設,排水施設,電気施設,その他の附帯施設の修理及び障子,ふすまの張替え,破損ガラスの取替え等の軽微な修繕に要する費用
(4) 退去時の畳の表替えは,別表第2のとおりとする。
(入居者の義務)
第11条 入居者は,住宅の使用について善良な管理者の注意を払いこれを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は,当該住宅について減失又はき損があった場合は,医師住宅減失(き損)報告書(別記第4号様式)によりその状況を診療所に報告しなければならない。
3 入居者が自己の責めに帰すべき理由によって住宅をき損したときは診療所の指示によりこれを原状に復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(入居者の権利譲渡の禁止)
第12条 入居者は,医師住宅を他の者に貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途外使用等の禁止)
第13条 入居者は,次の各号の一に該当する行為をしてはならない。ただし,あらかじめ診療所の承認を得たときはこの限りでない。
(1) 医師住宅の一部を住宅以外の用途に使用するとき
(2) 医師住宅の模様替えをし,又は増築すること
(立退きの手続き)
第15条 入居者は医師住宅を立ち退こうとするときは,立退き前7日までに医師住宅立退届(別記第5号様式)により診療所に届け出なければならない。
(工作物の処置)
第16条 医師住宅を立退く場合において,第13条ただし書の規定による工作物がある場合においては,入居者は自らの費用でこれを撤去し,原形に復さなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 所在地 | 構造 | 棟数(棟) | 戸数(戸) | 面積(m2) | 建設年度 |
芦瀬原 医師住宅 | 瀬戸内町古仁屋1283―213 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 1 | 2 | 172.24 | 平成6年度 |
瀬久井西 医師住宅 | 瀬戸内町古仁屋瀬久井西9―9 | 鉄筋コンクリート造平屋建 | 1 | 1 | 99.38 | 昭和53年度 |
別表第2(第10条関係)
負担割合 入居期間 | 入居者負担 | 町負担 |
1年未満 | 0 | 3/3 |
1年以上2年未満 | 1/3 | 2/3 |
2年以上3年未満 | 2/3 | 1/3 |
3年以上 | 3/3 | 0 |