○瀬戸内町簡易水道事業出納取扱金融機関等事務取扱要綱
令和6年2月5日
告示第1号
目次
第1章 通則(第1条―第8条)
第2章 収納(第9条―第14条)
第3章 支出(第15条―第18条)
第4章 雑則(第19条―第23条)
附則
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この要綱は,瀬戸内町簡易水道事業会計規則(令和6年瀬戸内町規則第1号。以下「会計規則」という。)第4条第1項及び第2項の規定に基づき,出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)の事務取扱に関し,必要な事項を定めるものとする。
(事務の原則)
第2条 出納取扱金融機関等は,法令,会計規則のほか,この要綱及び契約の定めるところによりその事務を行わなければならない。
(1) 取扱店 出納取扱金融機関等の店舗のうち,瀬戸内町簡易水道料金,受託工事収益,材料売却収益及び手数料等(以下「簡易水道料金等」という。)の収納事務を行うものをいう。
(2) 取りまとめ店 収納取扱金融機関の店舗のうち,収納した簡易水道料金等を取りまとめ,公金総括店への払込事務を行うものをいう。
(3) 公金総括店 出納取扱金融機関の店舗のうち,簡易水道料金等の収納及び支払の総括事務を行うものをいう。
(出納取扱金融機関等の名称等)
第4条 出納取扱金融機関等の名称は,次のとおりとする。
(1) 出納取扱金融機関
金融機関名 | 公金総括店 | 取扱店 |
株式会社 鹿児島銀行 | 瀬戸内支店 | 本・支店・出張所等 |
(2) 収納取扱金融機関
金融機関名 | 取りまとめ店 | 取扱店 |
あまみ農業協同組合 | 本所 | 本・支所等 |
奄美信用組合 | 瀬戸内支店 | 本・支店等 |
奄美大島信用金庫 | 瀬戸内支店 | 本・支店等 |
株式会社ゆうちょ銀行 | 福岡貯金事務センター | 九州各県内(沖縄県を除く) |
2 出納取扱金融機関等は,簡易水道料金等の取扱に関する事務を町長が指定するそれぞれの出納取扱金融機関等の本店,支店,出張所,本所・支所又は各郵便局において行うものとする。
3 出納取扱金融機関は,公金総括店として,前項の出納取扱金融機関等の事務を総括するものとする。
(簡易水道料金等の取扱時間)
第5条 出納取扱金融機関等の簡易水道料金等の取扱時間は,当該金融機関等の営業時間とする。
(表示)
第6条 出納取扱金融機関等は,それぞれの店頭に「瀬戸内町水道事業出納取扱金融機関」又は「瀬戸内町水道事業収納取扱金融機関」の標札を掲げるものとする。
(出納取扱金融機関等の印章)
第7条 出納取扱金融機関等において,簡易水道料金等の出納に関して使用する印章は,別表のとおりとする。
(預金口座)
第8条 出納取扱金融機関等は,企業出納員の指示するところにより,町長名義の預金口座(以下「町長口座」という。)を設けるものとする。
第2章 収納
(簡易水道料金等の収納の原則)
第9条 取扱店は,簡易水道料金等を収納する場合においては,納入通知書,その他納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)に基づいて収納しなければならない。
(収納手続き)
第10条 取扱店は,納入義務者から納入通知書等に基づき,現金,証券又は口座振替の方法により納付又は払込があったときは,内容を確認して収納しなければならない。
2 取扱店は,前項の規定により簡易水道料金等を収納したときは,納入通知書等の各片に出納済印の印章を押し,領収証書を納入義務者に交付しなければならない。
(口座振替による収納)
第12条 取扱店は,納入義務者から口座振替の方法による納付の申出を受けたときは,納入通知書等に基づき,当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して収納しなければならない。
(督促手数料の徴収)
第13条 取扱店は,町長から督促状を発した旨の通知を受けたときは,督促手数料を付加徴収し,納入通知書等の当該欄に督促手数料の額を記入しなければならない。
(収納処理)
第14条 取扱店で収納した簡易水道料金等は,速やかに取りまとめ店の町長口座に振り替えると同時に納入済通知書等を取りまとめ店に送付しなければならない。(ただし,株式会社ゆうちょ銀行は除く。)
3 公金総括店は,取扱店及び取りまとめ店から納入済通知書及び収納金日計表を受理したときは,当該書類と払い込み金額を照査し,これに自店で取り扱った納入済通知書と合わせて仕訳集計し,総括収支日計表(第5号様式)に納入済通知書を添え,収納日の翌営業日の正午までに町長に送付しなければならない。
4 取りまとめ店は,毎月の収入について収納月計表(第6号様式)を作成し,翌月10日までに公金総括店及び町長に送付しなければならない。
5 前3項の規定にかかわらず,株式会社ゆうちょ銀行及び別途町長の承認を得たとりまとめ店に係る収納処理については,町長の指示するところによる。
第3章 支出
(現金払いの手続き)
第15条 公金総括店は,町長の振り出した支払依頼書(第8号様式)を呈示して,支払の請求を受けたときは,その持参人に対して即時その支払依頼書と引換えに当該支払依頼書に記載された金額を支払わなければならない。
2 公金総括店は,前項の規定により現金払いをしたときは,支払依頼書(支払済通知書を含む)に「出納済」の印を押し,支払依頼書は保管し,支払済通知書は,町長に送付しなければならない。
3 公金総括店は,町長から振込依頼書,振込通知書又は納付書(以下「納付書等」という。)に公金総括店の定める簡易水道料金等納付依頼書を添付して振込の依頼を受けたときは,即時振込の手続きをし,納付書等に「出納済」の印を押し,領収証書は,町長に送付しなければならない。
(公金振替の手続き)
第17条 公金総括店は,公金振替依頼書(第10号様式)及び公金振替済通知書の送付を受けたときは,直ちに当該金額について振替の手続きをとらなければならない。
2 第16条の規定による支払に必要な資金の決済は,出納取扱金融機関が別に定める口座振替利用規定によるものとする。
第4章 雑則
(出納の拒絶)
第19条 出納取扱金融機関等は,次の各号に該当するときは,当該収納及び支払を拒絶し,速やかにその事実を町長に報告しなければならない。
(1) 収納
ア 納入通知書等の各片の住所,氏名又は金額が相違するもの。
イ 納入通知書等の金額が明瞭でないもの又は改ざんされたもの若しくはその疑いのあるもの。
ウ 納入通知書等の金額の一部について納付の申出があったもの。
(2) 支払
ア 支払通知書又は払戻請求書が汚損し,確認しがたいとき又は偽造若しくは変造の疑いのあるとき。
イ 支払通知書又は払戻請求書に町長の印鑑が押印してないとき,又は届出印鑑と相違するとき。
(簡易水道料金等の整理)
第20条 出納取扱金融機関等は,町長の指示する区分に従って簡易水道料金等の出納を整理しなければならない。
(帳簿等の整理保存等)
第21条 出納取扱金融機関等は,簡易水道料金等の収納,支払に関する帳簿及び証拠書類等を年度別に整理し,年度経過後5年間これを保存しなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は,町長の許可なくこれを外部に持ち出してはならない。
(異例に関する報告)
第22条 出納取扱金融機関等は,簡易水道料金等の取扱事務について盗難,火災又はその他の事故等があったときは,速やかに町長及び公金総括店に報告し,その指示を受けなければならない。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか,簡易水道料金等の収納又は支払に関し必要な事項は,町長の定めるところによる。
附則
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 出納取扱金融機関印 | 収納取扱金融機関印 | 規格 |
金融機関公印 | 方25ミリメートル 楷書・木製 | ||
出納済印 | 出納取扱金融機関等が定める出納済印であって,次の各号のいずれにも該当するもの。 (1) 径25ミリメートル程度の差込式又は回転式の日付印であること。 (2) 出納取扱金融機関等の名称が明記されていること。 (3) あらかじめ出納取扱金融機関は町長に,収納取扱金融機関にあっては町長及び公金総括店に印影を届け出てあること。 |
(注) 領収,支払,振替(込)及び更正に係るものは,出納済印で処理するものとする。