○瀬戸内町庁舎建設基金条例
令和6年3月5日
条例第5号
(設置)
第1条 町庁舎建設を図るため瀬戸内町庁舎建設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金,その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の整理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,瀬戸内町一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,全部又は一部を処分することができる。
(1) 第1条に定める目的を達成するための財源に充てるとき。
(2) 経済事情の変動等により,著しく財源が不足する場合において,当該不足分を埋めるための財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。