○瀬戸内町居住支援協議会設置要綱
令和6年2月26日
告示第9号
(設置)
第1条 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第51条に基づき,低額所得者,被災者,高齢者,障害者及び子育て世帯その他住宅の確保に特に配慮を要する者(以下「住宅確保要配慮者」という。)の住宅への円滑な入居の促進のため必要な協議並びに住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供等を行い,町における福祉の向上と豊かで住みやすい地域づくりに寄与することを目的として,瀬戸内町居住支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(役割)
第2条 協議会は,前条の目的を達成するために,次の協議等を行う。
(1) 住宅確保要配慮者等に対する情報提供に関すること。
(2) 協議会の構成団体間等との連携に関すること。
(3) その他目的達成のために必要な事項
(会員)
第3条 本会の会員は,我が事・丸ごと支え愛推進会議の住まい部会に別表の賃貸住宅所有者を加えて構成する。
(役員)
第4条 協議会には会長1名を置く。
2 会長は,瀬戸内町保健福祉課長とする。
3 会長は,協議会を代表し,会務を総括し,総会を招集して議長となる。
(会の運営)
第5条 協議会は,必要に応じて会長が招集する。
2 会長は,必要と認めるときは,第3条に規定する機関又は団体の関係者以外の者を協議会に参加させることができる。
(秘密の厳守)
第6条 協議会の出席者は,協議会において知り得た秘密を他に漏らし,又は自己の利益のために利用してはならない。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は,瀬戸内町保健福祉課に置く。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この要綱は,令和6年2月29日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 会員 |
賃貸住宅所有者 | ○社会福祉法人 潤生会 ○関 勝美 |