○瀬戸内町職員のテレワーク実施に関する規程

令和5年12月28日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は,職員の働き方改革の推進に資するため,職員のテレワークの実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) テレワーク 情報通信機器を利用して通常の勤務場所を離れて勤務することをいう。

(2) テレワーク勤務者 テレワーク勤務を行う職員をいう。

(対象者)

第3条 テレワーク勤務を行うことができる職員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する職員であって,当該職員の所属長の承認を得たものとする。

(実施業務)

第4条 テレワーク勤務は,所属長がテレワークに適する業務と認めたものに限り実施することができる。

(実施単位)

第5条 テレワーク勤務の実施は,1日又は時間単位とする。

(勤務場所)

第6条 テレワーク勤務の実施場所は,テレワーク勤務者の自宅その他総務課長が認めた場所とする。

(勤務時間等)

第7条 テレワークの勤務時間は,月曜日から金曜日まで(瀬戸内町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年瀬戸内町条例第9号)第11条に定める休日を除く。)の,午前8時30分から午後5時15分まで(休憩時間は,正午から午後1時まで)において,1日単位で行うものとする。ただし,所属長が適当と認める場合は,時間単位で行うことができる。

2 テレワークによる時間外勤務は,行うことができない。ただし,所属長が,テレワーク勤務者に必要があると認めるときは,時間外勤務を命ずることができるものとする。

3 テレワークは,災害等の非常時に勤務公署での業務の実施に必要な人員が不足する場合は行うことができない。

(職務専念義務)

第8条 テレワーク勤務者は,勤務時間内においては,職務に専念しなければならない。

(休暇)

第9条 テレワーク勤務者が,勤務時間中に私用のため職務を離れる場合は,年次休暇を取得しなければならない。

(実施申請)

第10条 テレワーク勤務を希望する職員(以下「申請職員」という。)は,テレワーク勤務を実施しようとする日の前日までにテレワーク勤務申請書(様式第1号)又は口頭により所属長に申請するものとする。

2 前項の申請を受けた所属長は,申請職員の勤務の実態,申請職員が従事する業務への支障の有無,所属内の他の職員への影響,セキュリティ確保の状況等について総合的に判断して承認又は不承認を決定するものとする。

3 申請職員は,本人所有のパソコン又は町が貸し出すパソコンを使用し,「自治体テレワークシステムfor LGWAN(遠隔操作)」で業務を行う。

4 前項各号に掲げる方法の接続等については,総務課の指示に従うこと。

(業務報告及び上司による業務確認)

第11条 テレワーク勤務者は,業務の開始及び終了について,電話又はLoGoチャット等のいずれかの方法により,上司に報告を行わなければならない。

2 テレワーク勤務者は,定期的又は上司からの求めに応じて,電話又はLoGoチャット等を用いて,上司に業務の実施状況の報告を行わなければならない。

3 テレワーク勤務者は,テレワーク勤務終了後,テレワーク勤務報告書(様式第2号)又は口頭により速やかに復命しなければならない。

(実施状況に関する報告)

第12条 総務課長は,必要があると認めるときは,所属長に対し瀬戸内町職員のテレワーク勤務の実施状況について報告を求めることができる。

(環境整備)

第13条 テレワーク勤務者は,自宅等において業務の円滑な遂行に必要な空間及び環境の確保に努めるとともに,安全衛生管理については,自己の責任をもって当たらなければならない。

(情報セキュリティの確保)

第14条 テレワーク勤務者は,文書等を持ち出してはならない。

2 テレワーク勤務者は,瀬戸内町情報セキュリティーポリシーを遵守しなければならない。

3 テレワーク勤務者は,勤務を行っていないときは,第三者が端末を操作し,又は端末画面を見ることができないよう端末のシャットダウンその他必要な対応を行わなければならない。

4 テレワーク勤務者は,貸出パソコン等を借り受ける場合は,総務課の指示に従い,テレワーク勤務終了後は,速やかに返却しなければならない。

(費用の負担)

第15条 テレワーク勤務に伴って発生する次に掲げる費用は,テレワーク勤務者の負担とする。

(1) 電気代(端末及び通信機器に要する費用)

(2) 情報通信のための通信費及び当該設備に要する費用

(3) 電話代

(4) 水道光熱費

(5) 前各号に掲げる費用のほか,所属長が当該テレワーク勤務者の負担とすることが適当と認める費用

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか,職員のテレワーク勤務の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,令和6年1月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症対策における在宅勤務の試行に関する要綱の廃止)

2 新型コロナウイルス感染症対策における在宅勤務の試行に関する要綱(令和3年告示第35号)は,廃止する。

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瀬戸内町職員のテレワーク実施に関する規程

令和5年12月28日 訓令第8号

(令和6年1月1日施行)