○瀬戸内町健康づくり推進員要綱
令和5年4月1日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は,瀬戸内町健康づくり推進員(以下「推進員」という)委嘱及び運営について定め推進員の活動を通して町民の健康増進と福祉の向上を図ることを目的とする。
(委嘱及び任期)
第2条 推進員は本町が開設する推進員に向けた養成講座の受講修了者又は同等の資格があると認められた者のうちから次の各号により町長が委嘱する。
(1) 推進員については地域性を考慮する
(2) 推進員の任期は原則2年とし,2年に1回養成講座を行う。必要時追加募集及び養成講座を開設する。ただし,再任を妨げない。
(推進員の活動)
第3条 推進員の活動はボランティアの自発性,奉仕性,無償性の三要素に立脚してその知識技術を生かし地域住民の健康の保持・増進に努めるものとする。地域の健康づくりのお世話役として,地域に暮らすすべての人々が健康を手に入れることが出来るよう支援していく役目を担っている。また,母子保健事業の対象者が必要な施策を受けることが出来るように関わる。活動内容は次の各号のとおりとする。
(1) 地域住民への健康情報の提供
(2) 各種健(検)診及び保健指導への協力
(3) 各種講習会及び研修会等の実施及び参加
(4) 母性及び乳幼児の保健に関する問題点の把握
(5) 健診及び予防接種未受診者への受診勧奨
(6) その他の健康づくり活動
2 推進員は常に町長と連携を密にして前項の活動その他保健福祉課の行うこの種の業務に協力するように努めるものとする。
(助成)
第4条 町長は,推進員の自主的な活動を推進するため,予算の範囲内で助成を行うことができる。
(秘密の保持)
第5条 推進員は,職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはいけない。
附則
この要綱は,公布の日から施行する