○瀬戸内町簡易水道事業の設置等に関する条例
令和5年12月5日
条例第19号
(簡易水道事業の設置)
第1条 瀬戸内町内生活用水その他浄水を供給するため,簡易水道事業を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により,簡易水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を令和6年4月1日から適用する。
(経営の基本)
第3条 簡易水道事業は,常に企業の経済性を発揮するとともに,公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 簡易水道事業の名称,給水区域,給水人口及び給水量は,別表のとおりとする。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない簡易水道事業の用に供する資産の取得及び処分は,予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては,その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き,土地については,1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により簡易水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は,当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 簡易水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは,負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が2,000万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第7条 町長は,簡易水道事業に関し,法第40条の2第1項の規定により,毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに,10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には,次に掲げる事項を記載するとともに,11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を,5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか,簡易水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
附則
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 給水区域 | 給水人口 | 1日最大給水量 |
押角簡易水道 | 押角集落 | 120人 | 40m3 |
勝能簡易水道 | 勝能字伊砂弥久原・昆間原・脇浜原・港原・皆久田原・前田原・里原 | 140人 | 60m3 |
諸数飲料水供給施設 | 諸数字里原 | 60人 | 23m3 |
渡連専用水道 | 渡連集落 | 46人 | 55m3 |
諸鈍簡易水道 | 諸鈍字太田原・操原・金久原・里原 生間字大下田原・赤原・大川原・三田原 | 260人 | 90m3 |
秋徳簡易水道 | 秋徳集落 | 160人 | 55m3 |
加計呂麻南部簡易水道 | 於斉字池田原・里原・大田原・佐知克・勢里 伊子茂字白熊原・前田原・仲里原 花富字脇原・脇田原・平田原・石嶺原・セン田原・川内原 | 240人 | 120m3 |
西阿室簡易水道 | 西阿室集落 | 140人 | 60m3 |
瀬相簡易水道 | 瀬相〃 | 150人 | 60m3 |
俵専用水道 | 俵〃 | 97人 | 66m3 |
加計呂麻西部簡易水道 | 実久字神田原・見取原 芝字タン間原・金久原・中里原・美里原 瀬武字里原・前田原 薩川字里原・美里原 | 260人 | 96m3 |
請島簡易水道 | 請阿室字金久原・セマシ原・村内 池地字仲野原・小勝原・ワン行作・アカン間原・オコバリ原・コン田原 | 101人 | 46m3 |
与路簡易水道 | 与路字村内原・村中道原・前田原・名ン勝原・浜切原 | 290人 | 114m3 |