○瀬戸内町グランドデザイン策定委員会設置要綱
令和5年7月1日
告示第26号
(目的)
第1条 瀬戸内町グランドデザイン策定委員会(以下「委員会」という。)は,瀬戸内町の2050年のあるべき姿(将来像)を示す「瀬戸内町グランドデザイン」を策定するにあたり,本町の特性や課題(物流,子育て,介護,教育,防災・災害復旧,観光,農林水産業等)を踏まえ,検討を行うことを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次の事項を遂行する。
(1) 各種調査等をもとに瀬戸内町の2050年のあるべき姿(将来像)について検討する
(2) 瀬戸内町の2050年のあるべき姿(将来像)実現に向けた重点施策及び方策等について検討する
(組織)
第3条 委員会は,委員15名程度で構成し,構成員は別紙のとおりとする
2 委員は,次に掲げる個人及び団体から町長が委嘱する。
(1) 瀬戸内町内の各種産業団体
(2) 瀬戸内町内の民間団体
(3) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,令和6年3月31日までとする。
(座長及び副座長)
第5条 委員会に座長及び副座長を置き,町長が委嘱する。
2 座長及び副座長は,学識経験者をもって充てる。
3 座長は,会議を総理する。
4 座長が事故等により欠けることがあるときは,副座長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は,町長が召集し,座長が進行役となる。
2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,瀬戸内町役場企画課において処理する。
(秘密保持義務)
第8条 委員会の委員は,会議で知り得た個人情報,又は座長が秘密を保持するに値すと認めた資料及び情報等について,他に漏らしてはならない。なお,その職を退た後も同様とする。
(オブザーバーの参加)
第9条 町長が必要であると認めた場合は,会議にオブザーバーが参加出来るものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,町長委員会に諮って別に定める。
附則
1 この要綱は,公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の日以降,最初に召集される協議会については,第6条第1項の規定にかかわらず,町長が召集する。