○瀬戸内町立幼稚園預かり保育に関する要綱

令和4年5月6日

教委告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は,瀬戸内町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)が,幼稚園の教育課程に係る教育時間の終了後等に希望する園児を対象に行う教育活動(以下「預かり保育」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(預かり保育を実施する日)

第2条 預かり保育の実施日は,次の各号に掲げる日とする。

(1) 幼稚園の教育課程に係る日

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる日は,預かり保育を実施しない。

(1) 日曜日,土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 天災,伝染病の流行その他の理由により園長が指定した休園日

(預かり保育の実施時間と内容)

第3条 預かり保育の時間は,幼稚園の教育課程に係る保育の日にあっては当該保育の教育時間終了時から午後6時までの間で,保護者が希望する時間とし,その他の日にあっては午前8時15分から午後6時までとする。

2 預かり保育は,預かりを目的とし,教育時間とは異なる扱いとする。

(対象者と対象人数)

第4条 預かり保育の対象者は,現に幼稚園に在籍し,保護者から就労等のため預かり保育を希望する園児とし,園児の送迎は保護者が行うものとする。ただし,特別の事情により園長が預かり保育を認めた場合は,その限りではない。

2 預かり保育の対象人数は,幼稚園利用定員枠内とする。

(預かり保育利用の手続き)

第5条 預かり保育の実施を希望する保護者は,年度ごとに預かり保育申込書(別記第1号様式)及び勤務証明書(別記第2号様式)を提出しなければならない。

2 園長は,前項の申込書を教育委員会に提出し,承認を得て発行される預かり保育決定通知書(別記第3号様式)により,保護者に通知するものとする。

3 一時預かりを保育の実施を希望する保護者は,一時預かり保育申込書(別記第4号様式)を提出し承認を得るものとする。

4 園長は,預かり保育が決定された園児について,預かり保育園児名簿,預かり保育園児出席簿及び預かり保育日誌を備えるものとする。

(預かり保育料)

第6条 預かり保育料は,園児一人につき次の表に定めるとおりとする。

(1) 教育時間終了後については,1回につき500円とする。

(2) 前号以外の1日預かりについては,900円とし,午前の預かりについては400円,午後の預かりについては500円とする。

(納付期日)

第7条 前条の預かり保育料は,園長が特に期日を指定する場合のほか,毎月24日(休日の場合は前日)までに瀬戸内町役場会計課に納入しなければならない。ただし,子ども・子育て支援法(平成24年8月22日法律第65号)第30条の4に規定する施設等利用給付認定子どもに係る預かり保育料については,前条の預かり保育料から子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第15条の6第2項第2号で定める額を控除した金額を納入するものとする。

(預かり保育料の減免)

第8条 教育委員会は,第7条の規定に関わらず,預かり保育を申請した保護者で,生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯については,預かり保育料を免除することができる。

2 教育委員会は,前項に定めるもののほか,特に必要と認めた場合,教育委員会の承認を得て,預かり保育料の一部又は全部を減免することができる。

3 保育料の減免を受けようとする者は,預かり保育料減免申請書(別記第5号様式)を提出しなければならない。

4 教育委員会は,前項の申請書の提出があった場合は,減免の適否を調査し,預かり保育料減免決定(却下)通知書(別記第6号様式)により,当該申請者に対し減免の可否を通知するものとする。

(預かり保育の中止手続き)

第9条 家庭の事情等により預かり保育を年度途中で止める保護者は,預かり保育中止届(別記第7号様式)を園長経由で教育委員会に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか,預かり保育の実施について必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

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瀬戸内町立幼稚園預かり保育に関する要綱

令和4年5月6日 教育委員会告示第3号

(令和5年4月1日施行)