○瀬戸内町木材利用推進協議会設置要綱

令和5年7月1日

告示第25号

(設置)

第1条 瀬戸内町における木材利用を円滑に推進するため,庁内に木材利用推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は,関係部局が計画又は実施する事業等について木材の具体的な利用方法を検討し,木材利用の推進について総合的な調整を行う。

(組織)

第3条 協議会は会長と副会長及び委員をもって組織し,別紙1に掲げる職にある者をもって充てる。

2 会長は町長を,副会長は農林課長をもって充てる。

3 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代行する。

(会議の招集)

第4条 協議会は会長が招集し,会長がその議長となる。

(事務局)

第5条 協議会の事務は農林課で行う。

(その他)

第6条 この要綱に定めることのほか協議会の運営に必要な事項は,その都度会長が定める。

この要綱は,令和5年7月1日から施行する。

別紙1

瀬戸内町木材利用推進協議会委員名簿

会長 町長

副会長 農林課長

委員 総務課長,企画課長,建設課長,町民生活課長,保健福祉課長,教育委員会総務課長,教育委員会社会教育課長,水産観光課長

瀬戸内町木材利用推進協議会設置要綱

令和5年7月1日 告示第25号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
令和5年7月1日 告示第25号