○瀬戸内町文化財保護基金条例
令和5年6月27日
条例第13号
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び鹿児島県文化財保護条例(昭和30年鹿児島県条例第48号)並びに瀬戸内町文化財保護条例(昭和53年条例第31号)の規定による文化財を保護するとともに,文化財に対する理解を深め,もって文化の永続的な向上発展に資するため,瀬戸内町文化財保護基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(寄附の受納)
第3条 文化財保護に対する寄附金等は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 この基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第6条 町長は,第1条に定める文化財の保護に要する経費の財源に充てる場合に限り,基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理その他必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。