○瀬戸内町がん患者ウィッグ購入費助成事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は,がん患者が,手術,放射線療法又は化学療法に伴う脱毛による精神的負担を軽減するため使用する医療用ウィッグ及び装着に必要な頭皮保護用ネット(以下「ウィッグ等」という。)の購入費用の一部を助成することにより,がん患者の経済的負担を軽減し,治療と就労等との両立を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は,次の各号に掲げる要件の全てに該当する者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 本町に住所を有する者

(2) がんと診断され,がんの治療(薬物療法,放射線治療,手術等)を受けた者又は現在受けている者

(3) 申請前に,既に助成事業及び他の助成制度等により助成又は給付を受けていない者(他市町村で本事業の給付を受けた者は対象外とする。

(補助内容)

第3条 補助対象は,医療用ウィッグ(全頭用であるものに限る。医療用ウィッグ装着時に皮膚を保護するためのネットを含む。)の購入額(消費税額及び地方消費税額を含み,購入にあたり実際に支払った額)とする。この場合において,送料,代金決済手数料等の諸費用及び付属品,ケア用品,サイズ調整,カット代又はセットに係る費用等は対象としない。

2 前項に規定する助成の対象となる医療用ウィッグは,対象者1人につき1台とし,令和5年4月1日以降に購入したものに限る。

(助成金の金額及び回数)

第4条 助成金の額は,対象経費と20,000円のいずれか少ない方の額とする。

2 助成金の交付申請及び受領は,対象者1人につき1回限りとする。

(申請)

第5条 本事業を利用したい者又は家族(以下「申請者」という。)は,瀬戸内町がん患者ウィッグ購入費助成事業交付申請書兼請求書(別紙様式1号)に,次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。ただし,町長が別に定める場合は,この限りでない。

(1) がんの治療を受けたこと又は受けていることを証明する書類(診療明細書,治療方針計画書等)

(2) ウィッグ等を購入したことを証明する書類(商品名,金額,金額の明細,領収日,申請者の氏名,発行元の名称,住所が記載された領収書)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 申請期限は,対象となる医療用ウィッグの購入日の属する年度内とする。

3 対象者以外の者が申請人となる場合は,委任状(別紙様式第2号)を提出しなければならい。ただし,対象者が未成年の場合を除く。

(審査及び交付決定)

第6条 町長は,前条の規定による申請書を受理した時には,速やかにその内容を審査し,交付の可否を決定し,交付するときは,瀬戸内町がん患者ウィッグ購入費助成事業交付決定通知書(以下「決定通知」という。)(別紙様式第3号)により通知するものとする。

ただし,町長が別に定める場合には,この限りではない。

2 町長は,決定通知を行ったときは,速やかに助成金を交付するものとする。

3 町長は,決定通知を行ったときは,決定通知の写しを鹿児島知事に提出するものとする。

(取り消し及び返還)

第7条 町長は,偽りその他不正の手段により,助成金の交付を受けた者があるときは,当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(資格確認及び意見聴取)

第8条 町長は,申請者が第2条各号の規定に該当するか確認するため,住民基本台帳情報を参照するとともに,必要に応じて関係機関に問い合わせることができるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほかに,この事業の実施に必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町がん患者ウィッグ購入費助成事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)