○瀬戸内町造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業実施要綱
令和5年4月1日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は,造血細胞移植(小児がん等の治療)を行った患者に対し,ワクチンの再接種を行うことにより,造血細胞移植治療後の免疫の低下又は消失した状態から患者の感染症発生予防や症状の軽減を図り,本人及び家族の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は,再接種を受ける日において瀬戸内町に住民登録がある20歳未満の者であって,次の各号いずれにも該当するものとする。
(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第2条第2項各号に掲げる疾病に係る定期予防接種で得た免疫が造血細胞の移植によって低下し,又は消失したため,再接種が必要と医師が認める予防接種であること。ただし,BCG及びロタウイルスワクチンの再接種は除く。
(2) 令和5年4月1日以降の再接種であること。
(3) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に基づいて行われるものであること。
(助成内容)
第3条 本事業の助成の対象は,法第2条第2項に規定するA類疾病に係る再接種とする。ただし,BCG及びロタウイルスワクチンの再接種は除く。
(1) 再接種が必要であることが確認できる医師の意見書(第2号様式)
(2) 接種した医療機関等が発行した領収書(被接種者氏名,当該予防接種の種類及び費用,接種日,医療機関等が記載されたもの)
(3) 母子健康手帳その他造血細胞移植の医療行為前の定期予防接種履歴が確認できる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(支給方法)
第6条 助成金の支給は,申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(不当利得の返還)
第7条 町長は,偽りその他不正の手段により助成金を受けた者に対し,支給を行った助成金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 助成金を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,助成に係る事務の実施に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。