○瀬戸内町介護人材確保ポイント事業実施要綱

令和5年3月1日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は,若者,中年齢層,高齢者層などの各層の者の社会参加・就労活動を推進するとともに,介護現場での更なる活躍を支援し,介護人材の裾野を拡大する瀬戸内町介護人材確保ポイント事業(以下「介護ポイント事業」という。)について,必要な事項を定めることを目的とする。

(基本方針)

第2条 介護ポイント事業の実施に当たっては,次の効果を上げることができるよう配慮しながら行うものとする。

(1) 若者,中年齢層,高齢者層などの各層の者の社会参加・就労的活動が推進されること。

(2) 若者,中年齢層,高齢者層などの各層の者の介護分野への関心が高まること。

(3) ボランティア活動を通して,地域全体で高齢者を支える仕組みづくりを進める機運が高まること。

(4) 瀬戸内町における地域包括ケアの推進に不可欠な住民参加に関する認識が高まること。

2 介護ポイント事業の実施に当たっては,個人情報の保護に留意するものとする。

(事業内容)

第3条 介護ポイント事業は,若者,中年齢層,高齢者層などの各層の者が,高齢者の通いの場,認知症カフェ,介護分野の周辺業務や高齢者の生活支援等へのボランティア活動等を行うことに対してポイントを付与し,当該ポイントを蓄積した若者,中年齢層,高齢者層などの各層の者の申出に基づき,蓄積されたポイントに応じて地域商品券等(以下「商品券等」という。)に交換することにより実施する。

2 介護ポイント事業のポイント付与対象者(以下「対象者」という。)は,瀬戸内町に住所を有する若者,中年齢層,高齢者層などの各層の者とする。

(ポイント付与対象活動)

第4条 ポイントを付与する活動(以下「ポイント付与対象活動」という。)は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 高齢者の通いの場,認知症カフェや,介護保険施設等における介護の周辺業務などのボランティア活動

(2) 在宅高齢者等の生活支援に係るボランティア活動(見守り,話し相手など)

(3) 町長が認める介護分野への入門的研修等の各種研修の受講(認知症サポーター養成講座など)

(事業の事務)

第5条 町長は,次の各号の事務を行うものとする。

(1) ポイント付与対象活動を行う団体等(以下「活動団体」という。)の登録・不承認・取消事務

(2) ポイント手帳の交付

(3) ポイント交換申請の受付及び商品券等の交付

(4) その他介護ポイント事業の実施に必要な事務

(活動団体の登録)

第6条 介護ポイント事業に参加しようとする活動団体は,第4条第1号第2号及び第3号に規定するポイント付与対象活動の内容を記入した介護人材確保ポイント事業活動登録申請書(第1号様式)及び瀬戸内町介護人材確保ポイント事業活動グループ員名簿(第2号様式)により,町長へ申請し登録を受けなければならない。

2 町長は,前項の申請を登録又は却下したときは,介護人材確保ポイント事業活動登録承認・不承認通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

3 町長は,前項の申請者に対し,ポイント手帳を交付するものとする。

4 町長は,前項の規定により登録した活動団体について,以下の項目を公表するものとする。

(1) 活動団体名

(2) 活動内容

(3) その他の事項

5 町長は,登録活動団体について,その登録を取り消したときは,介護人材確保ポイント事業活動登録取消決定通知書(第4号様式)により登録を受けていた者に通知するものとする。

(個人活動の登録)

第7条 ポイント付与対象活動活動に参加しようとする者は,第4条第1号第2号及び第3号に規定するポイント付与対象活動の内容を記入した介護人材確保ポイント事業参加登録申請書(第5号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は,前項の申請者に対し,ポイント手帳を交付するものとする。

(ポイントの付与)

第8条 ポイントは,次項以下に定めるところにより,町長が認めた者がポイントを付与する。

2 ポイントは,ポイント付与対象活動回数に応じ付与するものとする。ただし,1日において1時間以上行った場合又は2ヵ所以上で行った場合については,1日の上限として2ポイントを付与するものとする。

3 ポイントの付与の方法は,瀬戸内町から発行されたポイント手帳へのポイント印により行うものとする。

4 ポイント手帳の様式は,瀬戸内町介護人材確保ポイント事業ポイント手帳の書式(第6号様式)のとおりとする。

5 商品券等に交換できるポイント数は5ポイント以上からとする。

(商品券等への交換)

第9条 蓄積したポイントを商品券等に交換しようとする者は,ポイント手帳に必要事項を記入の上,町長に交換の申出をするものとする。

2 町長は,前項の申出に基づき,当該ポイント交換申出者の蓄積したポイントを年度ごとに5,000円を限度として,商品券等を交付するものとする。このとき,町長は,介護人材確保ポイント交換商品券等交付決定通知書(第7号様式)により当該ポイント交換申出者に通知する。

3 商品券等交換に必要なポイント数は,次のとおりとする。

商品券等

交換に必要なポイント数

500円

5ポイント

1,000円

10ポイント

1,500円

15ポイント

2,000円

20ポイント

2,500円

25ポイント

3,000円

30ポイント

3,500円

35ポイント

4,000円

40ポイント

4,500円

45ポイント

5,000円

50ポイント

4 商品券等への交換は毎月20日(祝祭日の場合は前日),最終交換月は3月20日(祝祭日の場合は前日)とし,瀬戸内町地域包括支援センター窓口にて交換とする。

5 商品券等の有効期限については,町長が別に定めるものとする。

(ポイントの取扱い)

第10条 ポイントは,家族,第三者へ譲渡することはできない。

2 町長は,ポイント付与対象活動に参加した者の付与ポイント数,交換ポイント数及び残高ポイント数について,介護ポイント事業の廃止年度後,3年間適切に管理するものとする。

(事業評価)

第11条 町長は,介護ポイント事業について,介護分野の周辺業務や在宅高齢者の生活支援等へのボランティア活動促進等について事業評価を行うものとする。

(委任)

第12条 この要綱に規定するもののほか,介護ポイント事業の実施に関し必要な事項は,別に町長が定める。

この要綱は,令和5年4月1日から適用する。

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瀬戸内町介護人材確保ポイント事業実施要綱

令和5年3月1日 告示第14号

(令和5年3月1日施行)