○瀬戸内町政策顧問設置要綱
令和4年3月15日
告示第38号
(設置)
第1条 本町の重要施策の推進に当たり,専門的な立場から助言又は提言を受けるため,瀬戸内町政策顧問(以下「政策顧問」という。)を設置する。
(業務)
第2条 政策顧問は,町長又は町長から指示を受けた職員の求めに応じ,本町の重要施策に関する政策的又は専門的事項について助言又は提言を行うものとする。
(委嘱)
第3条 政策顧問は,町政に関する専門的な識見又は経験を有する者のうちから,町長が委嘱する。
(任期)
第4条 政策顧問の任期は2年とする。ただし,再任は妨げない。
(報酬等)
第5条 政策顧問に対する報酬は原則月額5万円とする。ただし,報酬の変更をする場合は政策顧問と協議の上,決定することとする。
2 第2条に規定する業務等のための旅費については,瀬戸内町が負担する。
3 町長は,政策顧問の円滑な業務遂行に資するため,次に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) その他町長が必要と認めるもの
(解嘱)
第6条 町長は,政策顧問が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は,これを解嘱することができる
(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。
(2) 心身の故障のため業務を遂行することが困難であると認められるとき。
(3) その他政策顧問として必要な連絡性を欠くと認められるとき。
(秘密の保持)
第7条 政策顧問は,職務上知り得た秘密を他に漏らし,又は自己の利益のために利用してはならない。委嘱を解かれた後も同様とする。
(庶務)
第8条 政策顧問に関する庶務は,企画課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,政策顧問に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。