○瀬戸内町地区コミュニティ担当職員制度に関する要綱
令和5年2月1日
告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は,各集落の抱える様々な課題に対し,行政経験豊富な瀬戸内町職員等が地区割により,各集落担当としての使命を担い,関係課局との連携を図りながら解決へ向けて迅速な対応をとることで,町民と行政との信頼関係を深化させ,持続可能な地域づくりに繋げることを目的として設置する「瀬戸内町地区コミュニティ担当職員(以下,「コミュ職」という。)制度」に必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 本要綱で用いる用語の定義は,別紙1の通りとする。
(コミュ職の配置等)
第3条 前2条の目的を達成するため,各集落に原則,サポーター1名,担当2名を配置する。
2 同じ職員が2以上の集落のコミュ職となることは妨げない。
3 コミュ職は,町長が任命する。
(コミュ職の業務)
第4条 コミュ職は,集落と連携し,次の各号に掲げる業務に対し,積極的に取り組むものとする。
(1) 台風などの災害調査に関するもの
(2) 行政情報の提供に関するもの
(3) 要望・陳情様式や,その他,行政に提出する文書作成への助言協力
(4) 定期的(上半期9月末,下半期4月末)な集落への「現況聴き取り調査」
(5) 年1回の瀬戸内町嘱託員会へ同席する。
(6) その他,町長が指示するもの
(運営)
第5条 前条の業務の執行に際しての指揮監督は,瀬戸内町の組織及び事務分掌に関する規則(平成16年3月31日規則第7号)第7条の規定にかかわらず,それぞれのコミュ職のサポーターが行うものとする。ただし,時間外勤務の命令については,別に定めるところによる。
2 前条の業務遂行にあたっては,担当集落と連絡調整を行い,できる限り勤務時間内で活動を行うものとし,特別の場合を除き,原則公用車にて赴くものとする。
やむを得ず,勤務時間外の業務となった場合は,原則,出勤調整で処理するものとする。
3 前条の業務遂行にあたって交通費等が発生した場合には,一般管理費等により支給するものとする。
(任期)
第6条 コミュ職の任期は1年を原則とする。ただし,再任を妨げない。
(連絡会)
第7条 コミュ職の円滑な業務遂行のため,必要に応じ連絡会を設置することができる。
2 連絡会は,各担当の取り組み内容を把握するとともに,情報の交換を行うことで,より良い制度へと繋げられるよう実施する。
3 当連絡会は,コミュ職,副町長をもって構成し,副町長が主宰する。
(庶務)
第8条 この制度の庶務は,企画課に置く。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか,コミュ職の配置に必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(瀬戸内町地区コミュニティ担当職員配置に関する要綱の廃止)