○瀬戸内町家畜・飼料運搬費用軽減対策事業実施要綱

令和5年1月1日

告示第8号

(目的)

第1条 請島・与路島への公共の交通手段は,町営定期船のみである。その町営定期船が機関故障等で欠航した際に,家畜・飼料等の運搬は通常の代船を利用することができず,民間の貨物フェリーで運搬するため,町営船定期船利用時より運搬費用が嵩み,経営を圧迫している。このような請島・与路島での畜産農家の地理的不利性を解消し,継続的な経営の安定を図り,生産振興を促進する。

(事業内容等)

第2条 町営定期船欠航時の民間の貨物フェリー利用に要する運搬費用から通常の町営定期船運搬費との差額分を助成する。なお,運搬費については,町営定期船の欠航時の利用月分を実績として算定する。

(事業の実施期間)

第3条 この事業の実施期間は,町営定期船の欠航期間とする。

(対象者等)

第4条 対象者は,本町の請島,与路島に住所を有している畜産農家とする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか,事業実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

瀬戸内町家畜・飼料運搬費用軽減対策事業実施要綱

令和5年1月1日 告示第8号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
令和5年1月1日 告示第8号