○瀬戸内町職員ツムグメンター制度実施規程

令和5年1月25日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は,人事異動職員及び係長昇任職員(以下「対象職員」という。)が仕事及び生活全般に関して先輩職員に相談できる体制を整備することにより,対象職員の職場への適応,キャリア意識の醸成及び多角的視点の習得を支援するとともに,先輩職員の部下育成能力及びキャリア意識の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) メンター 対象職員の成長を支援する先輩職員をいう。

(2) メンティ 初回人事異動及び係長昇任の対象職員をいう。

(3) メンタリング メンターがメンティに対する支援を行うこと又は人材育成に関する関わりをもつことをいう。

(制度の対象となる職員)

第3条 メンター及びメンティの対象となる職員は,常時勤務を要する一般職の職員とする。ただし,次の各号のいずれかに該当する者は除く。

(1) 会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定により任用された職員をいう。)

(2) 再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の6第1項の規定により採用された職員をいう。)

(3) 任期付職員(地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項及び地方公務員法第26条の6第7項第1号の規定により採用された職員をいう。)

(4) その他町長が本制度の趣旨に適さないと認める職員

(メンター選任の希望)

第4条 メンティとなる職員は,第1号様式の瀬戸内町職員ツムグメンター制度メンター選任希望届を,総務課に提出するものとする。

(メンターの選任)

第5条 総務課長は,メンティの年齢,職務経験等を考慮した上で,メンティよりも先に採用された者で,かつ,最も効果的にメンタリングを実施できる者を,メンティが希望した者の中から原則として1名選任する。

2 メンターは原則として,メンティの所属内外を問わず,主事級以上で在職期間が採用後5年以上の職員とする。

3 メンター若しくはメンティからメンターの変更の申出があったとき又は総務課長がメンターの変更が必要であると判断したときは,メンター及びメンティと調整し,新たなメンターを選任することができる。

4 総務課長は,第1項に規定するメンターの選任又は前項に規定するメンターの変更をした場合は,第2号様式の瀬戸内町職員ツムグメンター制度メンター選任(変更)通知書を,メンターの所属長に通知するものとする。

(所属長の責務)

第6条 所属長は,メンタリングが円滑に実施されるため,メンター又はメンティに対して業務上の配慮を行う等の必要な支援を行うものとする。

(実施期間)

第7条 メンタリングの実施期間は,メンターが選任された日から半年間とする。

(メンタリングの方法)

第8条 メンターは,毎月1回はメンティとの面談等による対話の機会を設け,支援を行うものとする。なお,面談等の方法は,勤務時間内外にとらわれず,ランチミーティング,チャット等自由な方法を選択することができる。

(研修等)

第9条 総務課は,メンタリングの効果を高めるために,メンター及びメンティに対し,必要に応じて研修等を実施する。

(禁止事項)

第10条 メンター及びメンティは,メンタリングにおいて知り得た秘密を厳守し,正当な理由なく他に漏らしてはならない。

(事後評価)

第11条 総務課は,実施期間の終了後,メンター及びメンティに第3号様式をもってアンケートを行い,本制度が目的に沿って運用できているかどうかの評価を行うこととする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

瀬戸内町職員ツムグメンター制度実施規程

令和5年1月25日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)