○瀬戸内町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和4年12月22日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は,町が設置する防犯カメラの設置及び運用の適正化を図るために必要な事項を定めることにより,安全で安心な町民生活を実現するとともに,犯罪発生の抑止並びに個人のプライバシーその他個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に定める用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 町の施設等 町が設置し又は管理する施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にその管理を行わせるもの及び契約によりその管理業務を委託するものを含む。)及び工作物をいう。

(2) 防犯カメラ 犯罪発生の抑止を目的として,町の施設等並びに道路,公園,広場等の不特定多数の者が利用する特定の場所に常設されるカメラ,映像機器及びこれに付随する機器をいう。

(3) 画像 防犯カメラにより撮影された画像をいう。

(プライバシーの保護等)

第3条 町が設置した防犯カメラ及び画像は,その記録が個人のプライバシーに関する情報であることに常に配慮し,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨に従って適正に取り扱わなければならない。

(管理責任者)

第4条 町長は,防犯カメラの適正な設置及び運用を図るため,防犯カメラを設置する町の施設等に管理責任者を置く。

2 管理責任者は,防犯カメラの管理を担当する課等の長をもって充てる。

3 防犯カメラの管理担当課の職員は,管理責任者の指揮監督の下に,防犯カメラの運用に関する事務を行う。

4 管理責任者は,防犯カメラ全般の管理及び画像データの適正な保管等に努めるものとする。

(防犯カメラの設置)

第5条 管理責任者は,防犯カメラの設置目的を達成するために必要最小限の撮影対象区域となる場所に防犯カメラを設置するよう努めなければならない。

2 管理責任者は,防犯カメラを設置している旨の表示をしなければならない。

3 管理責任者は,防犯カメラを設置し又は運用方法を変更(設置台数の変更及び廃止を含む)しようとするときは町長に届け出なければならない。

(画像の目的外利用及び外部提供)

第6条 画像は,防犯カメラの設置目的以外の目的に利用し又は第三者に提供してはならない。ただし,警察等から法令に基づく手続きにより照会を受けた場合と管理責任者が職務上で利用する場合は,この限りでない。

2 防犯カメラの管理担当課の職員は,前項の規定により画像を検索し,複製し又は印刷したときは,瀬戸内町防犯カメラ画像検索等記録簿(様式)にその旨を記載し管理責任者に報告しなければならない。

(画像の保管)

第7条 管理責任者は,次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 画像の保管期間は,30日以内とする。

(2) 保管期間経過後は,速やかに画像を消去するものとする。ただし,法令に基づく手続きにより照会等を受けた場合は,この限りではない。

(3) 画像は,撮影時の状態のまま保管するものとし,当該画像は加工してはならない。

(苦情等の処理)

第8条 管理責任者は,町民等から防犯カメラの設置又は運用に関する苦情等を受けたときは,誠実かつ迅速に対応しなければならない。

この要綱は,令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月7日告示第6号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

画像

瀬戸内町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和4年12月22日 告示第36号

(令和5年4月1日施行)