○瀬戸内町飼料高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和4年12月20日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は,飼料価格の急激な高騰により,経営状態が悪化している畜産経営者に対し,継続的経営の安定を図るため,予算の範囲内において瀬戸内町飼料高騰対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付について,瀬戸内町補助金交付規則(昭和59年瀬戸内町規則第4号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は,本町に住所を有し,牛,豚を飼養する畜産経営者とする。なお,事業実施主体は瀬戸内町技術員連絡協議会畜産部会(以下「部会」という。)とし,対象者に対しては部会を通して支弁する。

(対象家畜)

第3条 補助金の対象になる家畜は,令和5年2月1日時点,本町で飼養されている次の各号に定める家畜とする。

(1) 繁殖用に供する24ヵ月齢以上及び分娩した母牛(以下「母牛」という。)

(2) 繁殖用に供する6ヵ月齢以上の母豚(以下「母豚」という。)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,次の表のとおりとする。

対象家畜

補助金の額

母牛

1頭につき22,000円

母豚

1頭につき76,000円

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は,瀬戸内町飼料高騰対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に,必要事項を記入の上,町長に申請しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は,前条の申請があった場合は,その内容を審査し,補助金を交付することが適当と認めたときは,瀬戸内町飼料高騰対策支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により交付申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和5年10月1日告示第29号)

この要綱は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町飼料高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和4年12月20日 告示第35号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
令和4年12月20日 告示第35号
令和5年10月1日 告示第29号