○瀬戸内町飼料高騰対策支援事業補助金交付要綱
令和4年12月20日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は,飼料価格の急激な高騰により,経営状態が悪化している畜産経営者に対し,継続的経営の安定を図るため,予算の範囲内において瀬戸内町飼料高騰対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付について,瀬戸内町補助金交付規則(昭和59年瀬戸内町規則第4号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は,本町に住所を有し,牛,豚を飼養する畜産経営者とする。なお,事業実施主体は瀬戸内町技術員連絡協議会畜産部会(以下「部会」という。)とし,対象者に対しては部会を通して支弁する。
(対象家畜)
第3条 補助金の対象になる家畜は,令和5年2月1日時点,本町で飼養されている次の各号に定める家畜とする。
(1) 繁殖用に供する24ヵ月齢以上及び分娩した母牛(以下「母牛」という。)
(2) 繁殖用に供する6ヵ月齢以上の母豚(以下「母豚」という。)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,次の表のとおりとする。
対象家畜 | 補助金の額 |
母牛 | 1頭につき22,000円 |
母豚 | 1頭につき76,000円 |
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は,瀬戸内町飼料高騰対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に,必要事項を記入の上,町長に申請しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和5年10月1日告示第29号)
この要綱は,公布の日から施行する。