○瀬戸内町議案番号取扱基準

令和4年12月2日

議会訓令第3号

(目的)

第1条 この基準は,議会に提出する議案の種別を明確に区分するため,議案の内容によって冠名を下記のとおりとする。

(区分)

第2条 町長及び議員又は委員会提出議案番号は,暦年ごとに議案整理番号区分により一連番号を付ける。

この基準は,令和5年1月1日から施行する。

【議案整理番号区分】

(法=地方自治法)(令=地方自治法施行令)

番号区分

議案内容

町長提出議案

議案第○号

町長提出議案

諮問第○号

諮問

承認第○号

町長の専決処分(法179条)

認定第○号

決算を認定すること(法96条1③)

同意第○号

人事案件

報告第○号

報告(法180条の専決処分等:議会に報告の(提出)を義務付けられたもの)

①継続費繰越計算書及び継続費精算報告書の報告(令145条)

②繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書の報告(令146条,150条)

③監査及び検査に関する通知及び報告(法199条,235条2,242条)

④土地開発公社等の政令で定める法人の経営状況報告書(法243条3)

⑤健全化判断比率の報告(地方公共団体の財政の健全化に関する法律3条)

⑥資金不足比率の報告(地方公共団体の財政の健全化に関する法律22条)

⑦教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の報告(地方教育行政の組織及び運営に関する法律26条)

※諸般の報告で行う場合もある。

議会提出議案

発議第○号

議員提出議案

発委第○号

委員会提出議案

請願(陳情)第○号

請願(陳情)書の提出に関すること(法124条)

瀬戸内町議案番号取扱基準

令和4年12月2日 議会訓令第3号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
令和4年12月2日 議会訓令第3号