○瀬戸内町議案番号取扱基準
令和4年12月2日
議会訓令第3号
(目的)
第1条 この基準は,議会に提出する議案の種別を明確に区分するため,議案の内容によって冠名を下記のとおりとする。
(区分)
第2条 町長及び議員又は委員会提出議案番号は,暦年ごとに議案整理番号区分により一連番号を付ける。
附則
この基準は,令和5年1月1日から施行する。
【議案整理番号区分】
(法=地方自治法)(令=地方自治法施行令)
番号区分 | 議案内容 |
町長提出議案 | |
議案第○号 | 町長提出議案 |
諮問第○号 | 諮問 |
承認第○号 | 町長の専決処分(法179条) |
認定第○号 | 決算を認定すること(法96条1③) |
同意第○号 | 人事案件 |
報告第○号 | 報告(法180条の専決処分等:議会に報告の(提出)を義務付けられたもの) ①継続費繰越計算書及び継続費精算報告書の報告(令145条) ②繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書の報告(令146条,150条) ③監査及び検査に関する通知及び報告(法199条,235条2,242条) ④土地開発公社等の政令で定める法人の経営状況報告書(法243条3) ⑤健全化判断比率の報告(地方公共団体の財政の健全化に関する法律3条) ⑥資金不足比率の報告(地方公共団体の財政の健全化に関する法律22条) ⑦教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の報告(地方教育行政の組織及び運営に関する法律26条) ※諸般の報告で行う場合もある。 |
議会提出議案 | |
発議第○号 | 議員提出議案 |
発委第○号 | 委員会提出議案 |
請願(陳情)第○号 | 請願(陳情)書の提出に関すること(法124条)。 |