○瀬戸内町労働者からの外部公益通報処理要綱

令和4年6月1日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は,公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行に伴い,外部の労働者からの法に基づく公益通報を適切に処理するため,必要な事項を定めることにより,公益通報者の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は,法において使用する用語の例による。

(外部公益通報の受付)

第3条 外部公益通報の受付を行うため窓口(以下「通報窓口」という。)を,商工交通課に設置する。

(外部公益通報の受付方法等)

第4条 外部公益通報の受付方法は,面談若しくは電話によるもの又はファクシミリ,電子メール,郵便等での文書の提出によるものとする。

2 外部公益通報が,次に掲げる場合に該当するときは,これを受け付けないものとする。

(1) 明らかに誹謗中傷,私利私欲等の不正の目的でなされたと認めた場合

(2) 匿名による場合

(3) その他外部公益通報に該当しないと認めた場合

3 商工交通課長は,外部公益通報を受けようとするときは,当該通報を行った外部の労働者(以下「通報者」という。)に対し,秘密の保持を確保することについて説明した上で,当該通報者の氏名及び連絡先並びに通報対象事実を確認し,受け付けるものとする。

4 商工交通課長は,前項の規定により外部公益通報を受け付けたときは,外部公益通報受付書(様式第1号)に所定の事項を記載するものとする。

(処分権限の確認)

第5条 商工交通課長は,前条の規定により受け付けた外部公益通報が,町の処分権限に属するものである場合にあっては外部公益通報受付書の原本を担当課長(当該通報対象事実についての処分又は勧告等の事務を所掌する課長をいう。以下同じ。)に送付し,当該通報が,町の処分権限に属さないものである場合にあっては通報者に対し,当該通報対象事実について権限を有する行政機関を遅滞なく教示するものとする。

2 商工交通課長は,前項の規定により外部公益通報受付書を担当課長に送付する場合は,当該受付書の写しを商工交通課において保管するものとする。

(外部公益通報の受理)

第6条 前条の規定による送付を受けた担当課長は,当該内容を精査し,外部公益通報としての受理又は不受理を決定するものとする。

2 担当課長は,前項の規定により外部公益通報として受理すると決定した場合にあっては当該受理した旨を,外部公益通報に該当しないため不受理と決定した場合にあっては当該不受理と決定した旨及びその理由を,通報者に対し,外部公益通報受理(不受理)決定通知書(様式第2号)により遅滞なく通知するものとする。この場合において,担当課長は,当該決定通知書の写しを商工交通課長に提出するものとする。

(調査)

第7条 担当課長は,外部公益通報を受理したときは,当該外部公益通報の対象事実について,関係人からの事情聴取,現地確認等その他の必要な調査を速やかに行うものとする。

2 前項の調査の実施に当たっては,関係者の人権が不当に侵害されることのないよう,適切な法の執行を確保し,及び利害関係人の営業の秘密,信用,名誉,プライバシー等に配慮しなければならない。

3 担当課長は,調査が終了したときは,調査結果を外部公益通報調査結果報告書(様式第3号)により,商工交通課長及び総務課長を経て町長に報告するものとする。

(受理後の教示)

第8条 担当課長は,受理後において,当該通報対象事実が他の行政機関の処分又は勧告等の権限によるものであることが明らかになったときは,権限の有する行政機関を,通報者に対し,遅滞なく教示する。この場合において,法執行上の問題がない範囲において,作成した当該通報事案にかかる資料を通報者に提供することができる。

(調査に基づく措置)

第9条 担当課長は,第7条の調査の結果,当該通報対象事実があると認めるときは,速やかに,法令に基づく措置その他適切な措置(以下「措置」という。)を講じるものとする。

2 担当課長は,前項の措置の内容を外部公益通報措置結果報告書(様式第4号)により,商工交通課長及び総務課長を経て町長に報告するものとする。

(措置結果等の通知)

第10条 担当課長は,当該通報対象事実についての調査結果及び措置の内容を外部公益通報調査・措置結果通知書(様式第5号)により,遅滞なく通報者に通知しなければならない。ただし,通報者が特に当該通知を希望しない場合は,この限りでない。

2 担当課長は,前項の通知を行うに当たっては,関係人の営業の秘密,信用,名誉,プライバシー等に配慮しなければならない。

(運用状況の公表)

第11条 商工交通課長は,外部公益通報の運用状況に関し,公表することが適当と認める事項を公表するものとする。

(秘密保持等)

第12条 外部公益通報の事務に従事する職員は,通報に関する秘密を漏らしてはならない。また,その職を退いた後についても,同様とする。

2 外部公益通報の事務に従事する職員は,自ら関係する通報事案の処理に関与してはならない。

(資料の管理)

第13条 商工交通課長及び担当課長は,事案の処理に係る記録及び関係資料を,秘密保持に配慮し,適切な方法で5年間保存しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町労働者からの外部公益通報処理要綱

令和4年6月1日 告示第32号

(令和4年6月1日施行)