○瀬戸内町生活者・事業者物価高騰対策事業要綱
令和4年11月4日
告示第31号
(目的)
第1条 町長は,家庭や事業所におけるエネルギー費用負担を軽減し,域内での消費下支え等を通じた生活者・事業者に対する助成を行うことで,現状で物価・エネルギー高騰の影響を受ける方に対する経済的支援とし,更に地域内でのポストコロナにおける事業の維持継続の促進を図ることを目的とした瀬戸内町生活者・事業者物価高騰対策事業(住民税課税世帯に対する措置)について,必要な事項を定めるものとする。
(商品券交付対象者)
第2条 対象者は,令和4年9月30日(以下「基準日」という。)において,瀬戸内町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で,基準日において,日本国内で生活していたが,いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず,かつ,基準日の翌日以後初めて瀬戸内町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって,その世帯主とする。(ただし,当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において,他の世帯構成者がいる場合には,その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は,死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))
(商品券交付額)
第3条 前条の規定により支給対象世帯に対して支給する価格高騰緊急支援給付金の商品券は,1世帯あたり3万円の商品券とする。
(商品券の交付等の方式)
第4条 町長は,この要綱の定めるところにより,課税世帯の世帯主に対し,1世帯あたり3万円の商品券を交付する。
(商品券の使用範囲)
第5条 商品券は,瀬戸内町商工会加盟店のみで使用可能とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。