○瀬戸内町地域コミュニティ無線戸別受信機の設置等に関する規則

令和4年10月21日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は,町が開設する地域コミュニティ無線局の戸別受信機(以下「受信機」という。)の設置,管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町長は,次の各号のいずれかに該当する者(以下「使用者」という。)に対して受信機1機を無償貸与し,設置するものとする。

(1) 町に居住し,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記録されている世帯の世帯主

(2) 町内の国,県及び町の公共施設等の管理者

(3) 町内の防災上必要と認める施設の管理者

(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が特に必要と認める者

2 前項の規定により受信機の無償貸与を受けようとする使用者は,戸別受信機貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし,町長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

(費用負担)

第3条 受信機の設置に要する費用(故障修理に必要な費用を含む。)は,町の負担とする。ただし,次に掲げるものについては,使用者が負担するものとする。

(1) 受信機の使用に伴う電気料

(2) 電池交換に要する費用

(3) 建物の増改築等による受信機等の移動に要する費用

(管理)

第4条 町長は,受信機の管理及び運用について,使用者を指導及び監督するものとする。

2 使用者は,町長の指導する事項を遵守し,受信機が常に正常な状態を保つよう管理するものとする。

3 町長は,受信機の設置状況を明確にするため,戸別受信機管理台帳(様式第2号)を整備するものとする。

(設置場所等の変更)

第5条 使用者は,転居,移転等により受信機の設置場所又は設定内容に変更が生じた場合は,速やかに町長に届け出なければならない。

(返還)

第6条 使用者は,第2条第1項に規定する貸与資格を喪失したときは,直ちに受信機を町長に返還しなければならない。

(譲渡の禁止)

第7条 使用者は,受信機を第三者に譲渡し又は転貸してはならない。

(受信機の破損又は紛失)

第8条 使用者は,故意又は過失により受信機を破損又は紛失した場合は,その損害を弁償しなければならない。

(保守点検)

第9条 使用者は,常に受信機の取扱いに注意し,正常な受信状態を保つよう次に掲げる点検を行うものとする。

(1) 電源部のランプ点灯の状態

(2) 音声ボリュームの位置による音量変化の状態

(3) 電源コードの接続状態

(4) 電池の装着状態

(5) 受信時の雑音入感の有無

2 使用者は,点検により受信機に故障等を発見したときは,速やかに町長に連絡しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

1 この規則は,令和4年11月1日から施行する。

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瀬戸内町地域コミュニティ無線戸別受信機の設置等に関する規則

令和4年10月21日 規則第19号

(令和4年11月1日施行)