○瀬戸内町介護保険料滞納者に係る保険給付の制限等に関する実施要綱

令和4年10月1日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条に規定する「保険料滞納者に係る支払方法の変更」,法第67条に規定する「保険給付の支払の一時差止」,法第68条に規定する「医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止」及び法第69条に規定する「保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例」(以下「給付制限」という。)に基づく給付制限の実施に関し,法,介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(給付制限等に係る周知)

第2条 町長は,被保険者が不利益を被ることのないよう,保険料の納付勧奨に努めるとともに,保険料滞納者に係る給付の制限等について周知の徹底を図るものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第3条 町長は,法第66条第1項又は第2項の規定により,支払方法変更の記載を行う場合には,あらかじめ弁明の機会を付与する通知を含む介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第1号)により,要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は,前項の規定による通知を行った場合において,通知の日から起算して14日以内に弁明書の提出がないとき,又は弁明の内容について,政令第30条で定める特別の事情があると認める場合を除き,当該被保険者等に被保険者証の提出を求め,支払方法変更の記載を行い,介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第2号)により,当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 支払方法変更の適用開始日は,原則として要介護認定等が行われる日の属する月の翌月の初日とする。ただし,要介護更新認定等の場合には,新たな要介護更新認定等の有効期間の開始日とする。

4 要介護被保険者等は,第2項に規定する支払方法変更の記載を受けた後,法第66条第3項に基づく保険給付支払方法変更の記載の消除を受けようとするときは,介護保険給付の支払方法変更記載の消除申請書(様式第3号)に被保険者証及び次のいずれかの事由に該当することを証する書類を添えて,町長に提出しなければならない。ただし,第1号及び第2号に該当することが,町の保有する台帳等で確認できるときは,この限りでない。

(1) 滞納保険料を完納したこと。

(2) 滞納額の著しい減少があったこと。

(3) 政令第30条に規定する事由のいずれかに該当する場合及び規則第98条に規定する医療に関する給付のいずれかを受けることができる者

5 前項第2号の「滞納額の著しい減少」とは,支払方法変更の措置の対象となる滞納保険料額の5割以上が納付されたときを原則とする。

6 町長は,第4項の申請を認める場合は,被保険者証から支払方法変更の記載を消除するものとする。

(保険給付の支払の一時差止)

第4条 町長は,法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の支払の一時差止を行うときは,介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第4号)により,当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 前項に規定する一時差止に係る保険給付費の額は,当該措置の対象となる滞納保険料額を超えない範囲とする。

3 町長は,第1項に規定する保険給付の一時差止を行った後,なお,1箇月を経過しても滞納保険料を納付しない場合は,一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することができる。ただし,控除を行うときは,介護保険滞納保険料控除通知書(様式第5号)により,あらかじめ当該要介護被保険者等に通知するものとする。

4 町長は,前項により一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料額を控除したときは,被保険者証から支払方法変更の記載を消除するものとする。

(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第5条 町長は,法第68条第1項に規定する保険給付の一時差止の記載を行うときは,あらかじめ弁明の機会を付与する通知を含む介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第6号)により,第2号被保険者である当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は,前項の規定による通知を行った場合において,指定された日までに未納医療保険料等が納付されず,当該通知の日から起算して14日以内に弁明書の提出がないとき,又は弁明の内容について政令第32条で定める特別の事情があると認める場合を除き,介護保険給付の支払方法変更及び支払差止めを決定し,介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第7号)により,当該要介護被保険者等に通知し,被保険者証に保険給付差止めの記載を行うことができるものとする。

3 保険給付の一時差止の適用開始日は,原則として要介護認定等が行われる日の属する月の翌月の初日とする。ただし,要介護更新認定等の場合には,新たな要介護更新認定等の有効期間の開始日とする。

4 要介護被保険者等は,第2項に規定する保険給付差止めの記載を受けた後,法第68条第2項の規定に基づく保険給付差止めの記載の消除を受けようとするときは,介護保険給付の差止等記載の消除申請書(様式第8号)に被保険者証及び次のいずれかの事由に該当することを証する書類を添えて,町長に提出しなければならない。ただし,第1号及び第2号に該当することが,町の保有する台帳等で確認できるときは,この限りでない。

(1) 未納医療保険料等を完納したこと。

(2) 未納医療保険料等の著しい減少があったこと。

(3) 政令第32条で定める特別の事情のいずれかに該当すること。

5 町長は,前項の申請を認める場合は,被保険者証から保険給付差止めの記載を消除するものとする。

6 町長は,法第68条第5項の規定に基づく医療保険者に対する情報提供の請求は,介護保険第2号被保険者に係る情報提供請求書(様式第9号)により行うものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第6条 町長は,法第69条第1項の規定に基づき,被保険者証に給付額減額等の記載を行うときは介護保険給付額減額通知書(様式第10号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 給付額減額等の適用開始日は,原則として要介護認定等が行われる日の属する月の翌月の初日とする。ただし,要介護更新認定等の場合には,新たな要介護更新認定等の有効期間の開始日とする。

3 要介護被保険者等は,第1項に規定する給付額減額等の記載を受けた後,法第69条第2項の規定に基づき,給付額減額等の記載の消除を受けようとするときは,介護保険給付減額等の記載の消除申請書(様式第11号)に被保険者証及び政令第35条の規定に該当する旨の書類を添えて,町長に提出しなければならない。

4 町長は,前項の規定に基づき,当該被保険者が政令第35条の規定に該当すると認めるとき,又は給付額減額期間が経過したときは,被保険者証から給付額減額等の記載を消除するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和4年10月1日から施行する。

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瀬戸内町介護保険料滞納者に係る保険給付の制限等に関する実施要綱

令和4年10月1日 告示第27号

(令和4年10月1日施行)