○せとうち創生プロモーター設置要綱
平成29年1月10日
告示第25号
(設置)
第1条 本町の地方創生に係る政策を積極的に推進するため,また,町と都市部のつながりを強固にするための施策に対し意見,助言及び提言を行うため,せとうち創生プロモーター(以下「創生プロモーター」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 創生プロモーターは,町長が,町の事業に関する専門的な知識,技術又は経験等があり,意見,助言及び提言を行うに当たり,必要な熱意を有する者を選定し委嘱する。
(活動等)
第3条 創生プロモーターは,必要に応じて,次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 町の施策に対する意見,助言及び提言
(2) その他,町長が必要と認める活動
2 町は,創生プロモーターが前項の活動を行うため,「創生プロモーター」の名刺や本町の諸情報を提供する等,予算の範囲内で必要な便宜を図るよう努めるものとする。
(庶務)
第4条 創生プロモーターに関する庶務は,企画課において処理する。
(任期)
第5条 創生プロモーターの任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
(解任)
第6条 町長は,創生プロモーターが次の各号のいずれかに該当するときは,当該創生プロモーターを解任することができる。
(1) 退職を申し出たとき。
(2) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があると認められるとき。
(3) 信用を失墜する行為があったと認められるとき。
(4) 重要施策の進捗状況等により,創生プロモーターを設置する必要がなくなったとき。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。