○瀬戸内町議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程
令和4年9月15日
選管告示第1号
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第4条 候補者は,選挙運動用自動車使用証明書,ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を,使用,作成の実績に基づき作成し,条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者,ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
別記