○瀬戸内町地域消費喚起プレミアム商品券事業費補助金交付要綱
令和4年7月7日
告示第22号
(目的)
第1条 町長は,新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中,原油価格や物価の高騰の影響を受けた町民や地域経済の活性化を図るため,予算の定めるところにより,プレミアム商品券の発行等を実施する団体に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付については,「瀬戸内町補助金等交付規則」(昭和59年瀬戸内町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか,この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において,「プレミアム商品券の発行等」とは,商品券に一定の割増しを付け,利用期間等を定めて発行し,販売すること及び指定した期間等での商品の購入後に一定の商品券を還元することをいう。
(補助の対象)
第3条 規則第4条の補助の対象は,町の行政上,町長が適当と認めた事務,事業又は行事(以下「補助事業等」という。)を行う団体その他のものとする。
(補助率又は補助額)
第4条 規則第5条の補助率又は補助額は,予算の範囲内で町長が定める。
(交付の申請)
第5条 規則第6条の補助金等交付申請書は,別記第1号様式によるものとする。
2 規則第6条の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は,次に掲げる書類とし,町長へその定める期日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記第2号様式)
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第6条 規則第7条の規定による補助金等の交付の決定等は,別記第3号様式により申請者に通知するものとする。
(1) 補助事業等の収入支出予算の内容を変更しようとするとき
(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき
(3) 補助事業等を中止し,又は廃止しようとするとき
2 前条の規定による通知を受けたもの(以下「補助事業者等」という。)は,補助事業等が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業等の遂行が困難になったときは,遅滞なく町長に報告し,その指示を受けなければならない。
3 規則第8条第1項の規定による承認は,変更交付(取消し)決定通知書(別記第5号様式)により通知する。
(関係書類の整備)
第8条 規則第9条の規定による関係書類の整備について,補助事業者等は,補助事業等及びその経費の収支に関する事項を明らかにした書類及び帳簿を常に備えなければならない。
2 町長は,必要があると認めるときは,前項の書類及び帳簿について報告をさせ又は検閲することがある。
(実績報告)
第9条 規則10条の実績報告は,補助事業等が完了した日から30日以内に別記第6号様式により報告しなければならない。
(補助金等の交付)
第10条 規則第11条1項の規定による補助金交付請求書は,別記第7号様式に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 この補助金は概算払により交付することができる。この場合町長は,別記第9号様式により補助事業者等に通知するものとする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,令和4年7月7日から施行し,令和4年4月1日から適用する。