○瀬戸内町立幼稚園保育料徴収条例
令和4年6月7日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は,瀬戸内町立幼稚園の保育料及び預かり保育料の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。ただし,預かり保育に係る保育料の徴収に関しては,第2条ただし書きの規定によるほか,教育委員会が別に定めるところによる。
(保育料の額)
第2条 保育料については,無料とする。ただし,預かり保育に係る保育料の額は,子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)で定める額を超えない範囲で,教育委員会が別に定める。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
2 瀬戸内町立古仁屋小学校附属幼稚園保育料徴収条例(平成30年瀬戸内町条例第16号)は,廃止する。