○瀬戸内町幼稚園設置条例
令和4年6月7日
条例第15号
(設置)
第1条 瀬戸内町は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき,同法第1条に定める幼稚園(以下「町立幼稚園」)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 町立幼稚園の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
古仁屋小学校附属幼稚園 | 瀬戸内町大字古仁屋字小勝原836番地 |
ひかり幼稚園 | 瀬戸内町大字古仁屋字春日17の3 |
附則
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
2 瀬戸内町公立幼稚園設置に関する条例(昭和48年条例第37号)は,廃止する。