○瀬戸内町幼稚園設置条例

令和4年6月7日

条例第15号

(設置)

第1条 瀬戸内町は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき,同法第1条に定める幼稚園(以下「町立幼稚園」)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 町立幼稚園の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

古仁屋小学校附属幼稚園

瀬戸内町大字古仁屋字小勝原836番地

ひかり幼稚園

瀬戸内町大字古仁屋字春日17の3

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

2 瀬戸内町公立幼稚園設置に関する条例(昭和48年条例第37号)は,廃止する。

瀬戸内町幼稚園設置条例

令和4年6月7日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年6月7日 条例第15号