○瀬戸内町私的二次救急医療機関等補助金交付要綱
令和4年6月7日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は,瀬戸内町における救急医療体制を確保するため,私的二次救急医療機関等救急体制の確保に要する経費について,予算の範囲内において瀬戸内町私的二次救急医療機関等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる医療機関(以下「補助対象医療機関」という。)は,町内に所在する二次救急医療機関等で,次の各号に該当するものとする。
(1) 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条第1項の規定により救急病院として鹿児島県知事が告示した医療機関
(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第35条の5第1項の規定により鹿児島県が定める傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準において,医療機関リストに掲載されている医療機関
(3) 国公立医療機関及び公的医療機関以外の医療機関
2 前項各号に該当しない医療機関で,町内に所在し中等症以上の傷病者を受け入れた民間の医療機関についても対象とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は,救急医療の実施に要する経費とする。
2 補助金の額は,補助実施年度の4月から翌年の3月までに,補助対象医療機関へ救急隊により搬送された町内に住所を有する救急搬送傷病者の数に13,000円を乗じて得た額とする。
(補助金の交付等)
第4条 補助金の交付は,本町が行い,本町以外の島内市町村に住所を有する救急搬送傷病者が搬送された場合は,その者が住所を有する市町村は本町に負担金を支払うものとする。ただし,第2条第2項の医療機関については,町外に住所を有する傷病者は対象外とする。
(私的二次救急医療機関負担金)
第5条 本町に住所を有する傷病者が,本町以外の奄美大島内私的二次救急医療機関へ救急搬送された場合に支払う私的二次救急医療機関負担金の額は,傷病者の人数に13,000円を乗じて得た額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,瀬戸内町私的二次救急医療機関等補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて本町に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第9条 本町は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する基準を満たさなくなったとき。
(2) 長期にわたって救急業務の受入れができないとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により交付の決定を受けたとき。
2 前項の場合において,当該取消しに係る部分に関して既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命じることができる。
(様式)
第10条 この要綱の施行に必要な様式等は,別に定める。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。