○瀬戸内町家庭用指定ごみ袋に関する要綱
令和4年4月1日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は,家庭ごみを正しく分別収集するために,瀬戸内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第3条第2項に定める,適当な容器(以下指定ごみ袋という。)を以下のとおり規定する。
(指定ごみ袋の規格)
第2条 指定ごみ袋の規格を以下のとおりとする。
(1) 可燃ごみ(もやせるごみ)
名瀬クリンセンター家庭用指定ごみ袋(手数料徴収済)もやせるごみ(大・小)を指定袋とする。 |
(2) 資源ごみ
材質 | ポリエチレン |
色 | 透明(文字色・青色) |
横断 | 外形(80cm×65cm) |
厚さ | 0.035mm |
資源ごみ袋図柄
(3) 燃えないごみ
材質 | ポリエチレン |
色 | 透明(文字色・緑色) |
横断 | 外形(80cm×65cm) |
厚さ | 0.035mm |
燃えないごみ袋図柄
附則
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。