○瀬戸内町家庭用指定ごみ袋に関する要綱

令和4年4月1日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は,家庭ごみを正しく分別収集するために,瀬戸内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第3条第2項に定める,適当な容器(以下指定ごみ袋という。)を以下のとおり規定する。

(指定ごみ袋の規格)

第2条 指定ごみ袋の規格を以下のとおりとする。

(1) 可燃ごみ(もやせるごみ)

名瀬クリンセンター家庭用指定ごみ袋(手数料徴収済)もやせるごみ(大・小)を指定袋とする。

(2) 資源ごみ

材質

ポリエチレン

透明(文字色・青色)

横断

外形(80cm×65cm)

厚さ

0.035mm

資源ごみ袋図柄

画像

(3) 燃えないごみ

材質

ポリエチレン

透明(文字色・緑色)

横断

外形(80cm×65cm)

厚さ

0.035mm

燃えないごみ袋図柄

画像

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

瀬戸内町家庭用指定ごみ袋に関する要綱

令和4年4月1日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 保健衛生
沿革情報
令和4年4月1日 告示第18号