○瀬戸内町すこやか福祉センターHUB設置及び管理に関する条例

令和4年3月14日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は,瀬戸内町すこやか福祉センターHUB(以下「すこやかHUB」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 人々の働き方に関する意識変容や,新たな生活スタイルに対応するため,コワーキング施設「すこやかHUB」を瀬戸内町大字古仁屋字船津23番地に設置する。

(指定管理者による管理)

第3条 町長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に「すこやかHUB」の管理を行わせることができる。

2 地方自治法第244条の2第11項の規定により,町が前項に規定する指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは,当該取り消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は,町長が行うものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は,次の業務を行うものとする。

(1) 「すこやかHUB」の利用に関する業務

(2) 「すこやかHUB」の円滑な運営に関する業務

(3) その他,町長が必要と認める業務

(利用時間及び休館日)

第5条 「すこやかHUB」の利用時間及び休館日に関しては,町長と指定管理者による協議の上,定めるものとする。

(利用の許可)

第6条 「すこやかHUB」を利用しようとする者は,あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

2 指定管理者は,その利用が次の各号のいずれかに該当するときは,前項の許可をしない。

(1) 公の秩序を乱し,又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 「すこやかHUB」の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあるとき。

(4) その他,「すこやかHUB」の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,許可した事項を変更し,又は許可を取り消し,若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 前条第1項の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)が,許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者が,この条例若しくはこの条例に基づく規則,又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が,偽り又は不正の手段によって利用の許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) その他「すこやかHUB」の管理上,特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し,又は許可を取り消し,若しくは利用の中止を命じた場合において,利用者に損害が生じても,指定管理者は,その賠償の責めを負わない。

(利用料金)

第8条 利用者は,指定管理者に「すこやかHUB」の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金の額は,指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとし,「すこやかHUB」ホームページ等により,周知するものとする。

3 町長は,第3条第1項の規定により「すこやかHUB」の管理を指定管理者に行わせる場合において,適当と認めるときは,利用料金を,地方自治法第244条の2第8項の規定により当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(利用料金の額の変更)

第9条 指定管理者は,前条第2項の利用料金の額を変更しようとするときは,額を変更しようとする日の2月前までに,町長の承認を得なければならない。

(利用料金の不還付)

第10条 指定管理者は,災害その他利用者の責めに帰さない事由により「すこやかHUB」を利用できない場合を除き,一旦納付された利用料金は,利用者に還付しないものとする。

(目的外利用,権利譲渡等の禁)

第11条 利用者は,「すこやかHUB」を許可目的以外の目的に利用し,又はその利用する権利を他人に譲渡し,若しくは貸してはならない。

(原状回復義務)

第12条 利用者は,その利用が終わったとき又は第7条第1項の規定により許可を取り消され,若しくは利用の中止を命ぜられたときは,その利用した「すこやかHUB」及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし,指定管理者の承認を得たときは,この限りでない。

(損害賠償義務)

第13条 利用者は,「すこやかHUB」設備等を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。

2 町長は,利用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは,前項の規定による賠償の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則に定める。

(施行期日)

この条例は,公布の日から施行する。

瀬戸内町すこやか福祉センターHUB設置及び管理に関する条例

令和4年3月14日 条例第10号

(令和4年3月14日施行)