○瀬戸内町空き家残存物撤去費用助成金交付要綱
令和4年3月22日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は,瀬戸内町空き家残存物撤去費用助成金(以下「助成金」という。)の交付について,空き家等の有効活用と,定住・移住促進による地域の活性化を図るため空き家の残存物の撤去を行うものに対し,予算の範囲内において助成金を交付し,集落等における居住環境の向上と受入体制の整備を図り,持続可能な地域づくりを推進することを目的とする。
(助成金の交付対象者)
第2条 助成金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は,次に掲げる要件を全て備えていなければならない。
(1) 町内に対象施設を所有している者
(2) 前号で掲げる者の代理人
(3) 町税その他の滞納等が無いこと。
(4) 対象施設の利用促進を図り,瀬戸内町空き家等情報登録制度(以下「空き家バンク」という。)に登録する者
(5) 対象施設が,他の類似する補助金や助成金等の交付を受けていない者
(助成対象住宅)
第3条 助成金交付の対象となる住宅は,次に掲げる住宅とする。
(1) 町内に建築されている一戸建て住宅
(2) 店舗及び事務所との併用住宅やマンション等の集合住宅については,居住の用に供する部分のみを対象とする。
(助成対象事業等)
第4条 助成金の交付対象となる事業(以下「対象事業」という。)は,次の各号に掲げる全てを満たす事項とする。
(1) 対象者の所有する空き家の残存物撤去に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)であること。
(2) 町内に事業所を有し,瀬戸内町の法人町民税が課せられている法人又は町内に住民登録している個人事業主が請け負うものであること。
2 次に掲げる事業に要する費用は,助成金の交付対象としない。
(1) 他の補助金や助成金等を利用する場合で,重複計上が認められない費用
(2) その他助成金の交付が適当でないと認められる事業
(助成金の額等)
第5条 申請1件あたりの助成金の額は,助成対象経費の100%以下とし,220千円を上限とする。ただし,助成金の額に1千円未満の端数がある場合は,その額を切り捨てるものとする。
2 本事業の助成金交付については,予算の範囲内において交付する。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,着手前に助成金交付申請書(第1号様式)(以下「申請書」という。)に,次に掲げる書類を添付し町長に提出しなければならない。
(1) 見積書原本
(2) 助成対象住宅の位置図及び残存物の写真
(3) 第2条第2号に該当する者による申請の場合は,その関係を証する書類
(4) 申請者及び同一世帯員の納税証明書
(5) 瀬戸内町空き家等情報登録制度申請書
(6) その他町長が必要と認める書類
2 助成金の交付申請は,当該対象者及び当該住宅につき1回限りとする。
(助成金の交付決定)
第7条 町長は,申請書を受理したときは,その内容を審査し,助成金を交付することが適当と認めたときは,その旨を助成金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(1) 助成交付事業の内容を変更しようとするとき
(2) 助成交付事業を中止又は,廃止しようとするとき
2 申請者は,助成交付事業が予定の期間内に完了しないとき又は,助成交付事業の遂行が困難になったときは,遅滞なく町長に報告し,その指示を受けなければならない。
(実績報告書)
第9条 申請者は,助成交付事業が完了したときは,助成金事業実績報告書(第5号様式)に,次に掲げる書類を添付し町長に提出しなければならない。
(1) 領収書
(2) 残存物撤去完了後の写真
(3) 瀬戸内町空き家等情報登録制度要綱(平成19年告示第9号)第4条に定める申請書
(4) 事業内容の変更が生じた場合には,変更後の見積書の写し
(5) 前各号に定めるもののほか,町長が必要と認める書類
2 前項の書類は,当該対象事業の完了の日から30日以内に提出しなければならない。
2 町長は,特に必要があると認めるときは,助成金の交付決定額の範囲内において,助成金を一括又は分割して概算交付することができる。この場合,町長は,助成金事業概算交付通知書(第8号様式)により申請者に通知するものとする。
(1) 申請書及び関係書類に虚偽の記載をなし,又は事業の施行について不正の行為があったとき
(2) 助成金交付の条件に違反したとき
(3) 助成交付事業の全部若しくは一部を停止又は廃止したとき
(4) その他この要綱に違反したとき
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか,助成金交付に必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。