○瀬戸内町企業版ふるさと納税基金条例

令和4年3月2日

条例第4号

(目的)

第1条 瀬戸内町企業版ふるさと納税は,「瀬戸内町まち・ひと・しごと創生推進計画」(以下「地域再生計画」という。)に基づき,実施される様々な施策に対し賛同いただき,また,応援くださる企業の皆様からの寄附金であり,本町の持続可能なまちづくりの実現のため,活用させていただくことを目的とする。

(設置)

第2条 地域再生計画で掲げた下記事業に要する経費に充てるため,瀬戸内町企業版ふるさと納税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(1) 瀬戸内町における安定した雇用を創出する事業

(2) 瀬戸内町への新しいひとの流れをつくる事業

(3) 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる事業

(4) 時代にあった地域をつくり,安心なくらしを守るとともに,地域と地域を連携する事業

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は,瀬戸内町一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は,予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰り戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第7条 町長は,第1条に規定する目的を達成するため,第2条の各号に定める事業に充てる場合に限り,基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年6月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

瀬戸内町企業版ふるさと納税基金条例

令和4年3月2日 条例第4号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和4年3月2日 条例第4号
令和5年6月27日 条例第14号