○瀬戸内町クラウドファンディング活用支援事業補助金交付要綱
令和3年10月26日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は,瀬戸内町長期振興計画の基本理念である「ひとが輝く夢と希望に満ちた魅力あるシマ」の実現を目指し,地域活性化につながる特色ある事業を行うことを目的に,その取組を応援したいという方を全国から寄附金という形で募集(以下「ガバメントクラウドファンディング」という。)するため,必要となる事項を定めるものである。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,次の各号にすべて該当する事業とする。
(1) 瀬戸内町長期振興計画に掲げる各分野に資する事業
(2) 地域活性化につながる特色ある事業
(3) 事業費総額が100万円以上とする事業
(4) 寄附額が目標額に達しない場合でも実施する事業
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる事業は補助対象としない。
(1) 政治活動,宗教活動を目的とする事業
(2) その他,町長が適当でないと認める事業
(補助対象者)
第3条 この要綱に基づく補助金の交付対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は,町内に主たる事務所を置く団体とし,個人は対象としない。又,代表者若しくは役員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団の構成員又は暴力団に協力,関与する等これと関わりを持つ者ではないこと。
(事業計画書等の提出)
第4条 補助対象者は,あらかじめ,瀬戸内町クラウドファンディング活用支援事業認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し,町長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 団体等の概要説明書(様式第4号)
(4) 納税証明書
(5) その他町長が必要と認めるもの
(補助対象事業の審査)
第5条 町長は,前条の規定により補助対象者から提出された事業計画書等について,審査するものとする。
2 町長は,補助認定事業に必要と認められる条件を付することができる。
(認定の取消し)
第7条 町長は,補助認定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は,認定を取り消すことができる。
(1) 事業計画書等に偽りの記載があった場合
(2) 不正な手段により認定を受けた場合
(3) 補助認定された事業を町長の許可なく,変更又は中止した場合
(4) 町長が不適当であると認めた場合
(ガバメントクラウドファンディングの実施)
第8条 町長は,ふるさと納税制度により,瀬戸内町が登録しているインターネットポータルサイトに補助認定事業を一定期間掲載することで,ガバメントクラウドファンディングを行うものとする。
(補助対象経費及び交付額)
第9条 補助対象経費は,補助認定事業で定める事業計画のとおりとし,町長は,前条により集められた寄附額を補助認定者に交付するものとする。
(交付申請)
第10条 補助認定者は,補助金の交付を受けるとき,瀬戸内町クラウドファンディング活用支援事業補助金交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(事業計画等の変更)
第12条 補助認定者は,事業計画書等の内容を変更又は中止しようとするときは,事業変更承認申請書(様式第8号)を町長に提出し,承認を受けなければならない。
(補助金の交付)
第14条 補助認定者は,事業の完了後に瀬戸内町クラウドファンディング活用支援事業補助金請求書(様式第12号)を町長に提出し,補助金の交付を受けることとする。
(補助金に係る帳簿等の保存)
第15条 補助認定者は,補助事業に係る帳簿及び証拠書類を整理し,事業完了後5年間保存しなければならない。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。