○瀬戸内町進出企業支援補助金交付要綱
令和3年12月7日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は,「新しい生活様式」等へ対応した企業等の多様な働き方の促進及び町内の関係人口の創出・拡大を図るため,瀬戸内町すこやか福祉センターHUB(以下,HUBという。)を年間利用契約する企業等に対し,予算の範囲内で瀬戸内町進出企業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,瀬戸内町補助金交付等規則(昭和59年瀬戸内町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(1) 企業等 営利を目的とし,法人格を有する団体,個人等をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付対象となる事業者(以下「補助対象者」という。)は,HUBを年間利用契約する事業者であって,次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 奄美大島本島外に本社を有し,現に町内に事業所を有していない企業。
(2) HUB利用を1年に12日以上は実施すること。
(3) 年間利用契約を5年以上継続すること。
(4) HUBを利用する本町地域内企業との情報共有や連携を図ること。
2 補助対象者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 貸金業(貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業をいう。)を行わないこと。
(2) 商品先物取引(商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第22項に規定するものをいう。)を行わないこと。
(3) 訪問販売(特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第2条第1項に規定するものをいう。),電話勧誘販売(同法同条第3項に規定するものをいう。),連鎖販売取引(同法第33条第1項に規定するものをいう。),その他これらに類する方法による物品の販売,役務の提供その他の行為を行わないこと。
(4) 風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定するものをいう。)を行わないこと。
(5) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行わないこと。
(6) HUB利用企業及びその勤務者が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有していると認められる者でないこと。
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条に規定する申立てを含む。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと。
(補助金の交付額等)
第4条 補助金の交付額は,1事業者あたり一律500千円とする。
(補助金の交付申請等)
第5条 補助金交付申請書の様式は,様式第1号によるものとし,補助金の交付を受けようとする事業者は,補助金交付申請書のほか,次に掲げる書類を添えて利用許可日から起算して30日以内に町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画(様式第2号)
(2) 補助金交付申請に係る誓約書(様式第3号)
(3) すこやか福祉センターHUB使用許可書の写し
(4) 法人の登記簿事項証明書
(5) 直近の確定申告書の写し
(6) 事業の概要がわかるもの及び利用従業員(予定)の名簿
(7) 年度毎使途報告書
(8) 前号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
(補助金の返還制度)
第6条 町長は,補助金の交付を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたとき,補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。ただし,企業の倒産,災害等やむを得ない事情として町長が認めた場合はこの限りでない。
(1) 補助金の申請日から5年以内に利用を終了したとき。
(2) 虚偽の申請であることや利用の実態がないこと等が明らかとなったとき。
2 前項の規定による返還金額は,次に掲げるとおりとする。
(1) 補助金の申請日から3年未満に利用を終了したときは,全額
(2) 補助金の申請日から3年以上5年以内に利用を終了したときは,半額
(3) 虚偽の申請であることや利用の実態がないこと等が明らかとなったときは,全額
(補助事業の期間)
第7条 補助事業の期間は,令和6年3月31日までとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する
附則(令和4年4月18日告示第15号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第13号)
この要綱は,公布の日から施行する。