○瀬戸内町立中学校部活動指導員設置規則
令和3年11月5日
教委規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は,瀬戸内町立中学校(以下「学校」という。)における部活動に対する指導体制の充実を図ることにより,生徒の心身の発達に資するため,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)を設置することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 指導員は,学校の教育計画に基づき,部活動において,瀬戸内町立中学校の校長(以下「校長」という。)の監督を受け,技術的な指導に従事することとし,次に掲げる職務を行うものとする。この場合において,当該職務を教頭,教諭又は講師(以下「教員等」という。)が行うことを妨げない。
(1) 実技指導
(2) 安全又は障害予防に関する知識及び技能の指導
(3) 学校外での活動(大会,練習試合等)の引率
(4) 部活動に使用する用具及び施設の点検及び管理(日常的に行うものに限る。)
(5) 部活動の管理運営
(6) 保護者等への連絡
(7) 年間及び月間指導計画の作成
(8) 生徒指導に係る対応
(9) 事故が発生した場合の現場対応
(10) 前各号に定めるもののほか,校長が必要と認める事項
2 校長は,指導員に部活動の顧問を命じることができる。
4 指導員は,部活動の顧問である教員等及び前項の部活動を担当する教員等と,日常的に指導内容や生徒の様子,事故が発生した場合の対応等について情報共有を行い,連携を十分に図るものとする。
(任用)
第3条 瀬戸内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,学校においてスポーツや文化活動等に係る技術的な指導に従事する指導員を任用することができる。
(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第1項に規定する普通免許状,特別免許状又は臨時免許状を有する者
(2) 公益財団法人日本スポーツ協会が定める加盟団体規定第2条第1号に規定する加盟競技団体が認定した指導者資格を有する者
(3) 中学校若しくは高等学校の部活動又は地域でのスポーツ・文化活動において指導した経験を有する者
(4) 指導員を必要とする部活動において技術指導が可能と認められる満20歳以上の者
(5) 前各号のいずれかと同等の経験等を有すると校長が認める者
(身分)
第4条 指導員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(任期)
第5条 指導員の任期は,任用した日から任用した日の属する年度の末日までとする。ただし,再任を妨げない。
(勤務日及び勤務時間)
第6条 指導員の勤務日及び勤務時間の割振りは,校長が別に定める。
(報酬及び費用弁償)
第7条 指導員の報酬は,1時間当たり1,500円以内とする。
2 指導員が公務のため旅行したときは,予算の範囲内で費用弁償として旅費を支給する。
(公務災害の補償)
第8条 指導員の公務上の災害又は通勤による災害については,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づき補償する。
(服務)
第9条 指導員は,その職務を遂行するに当たり,校長の監督を受け,その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は,その職の信用を傷つけ,又は生徒,保護者等の信頼を失うような行為をしてはならない。
3 指導員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
4 指導員は,その職務を遂行するに当たっては,この規則に定めるもののほか,関係法令を遵守しなければならない。
(解任)
第10条 教育委員会は,指導員が次の各号のいずれかに該当するときは,その任期中においても解任することができる。
(1) 自己の都合により退職を申し出たとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えられないと教育委員会が認めるとき。
(3) 指導員として適格性を欠くと教育委員会が認めるとき。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この規則は,令和3年12月1日から施行する。