○瀬戸内町「町民の声」の公表の実施に関する取扱要綱

令和3年10月12日

告示第41号

(目的)

第1条 この要綱は,寄せられた町民の意見等の要旨,回答及び対応状況等を本町ホームページ(以下「ホームページ」という。)において公表することにより,町政の透明性の確保,町政に対する疑問解消及び町民間の情報共有を図ることを目的とする。

(町民の声の内容)

第2条 町民の声は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 町政の運営に関すること。

(2) 町の施策に関すること。

(3) 町民サービスに関すること。

(4) その他役場に関すること。

(意見等の提出)

第3条 町民等は,町政に関して次に掲げる方法により意見等を提出することができる。

(1) 町ホームページのお問い合わせに送信する方法

(2) 意見等を,郵便,ファクシミリ,電子メール又は持参により提出する方法

2 町からの意見等に対する回答を希望する町民等は,回答を希望することを明示のうえ,氏名(団体にあっては団体名及び代表者名),住所(団体にあっては主たる所在地),電話番号等の連絡先などを記入するものとする。

(回答)

第4条 町は,意見等に対する調査及び検討結果を,該当意見等の提出者に電話,メール,文書,訪問等の方法により回答するものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する意見等は,回答しないことができる。

(1) 連絡先等が記入されていないもの又は虚偽のもの

(2) 個人又は団体を誹謗中傷する表現を含むもの

(3) 意見等の内容が事実に基づいたものではないもの

(4) 個人のプライバシーに関するもの

(5) 特定の個人又は団体の利益につながるもの

(6) 物品,サービス等の売り込みに関するもの

(7) 政治活動,思想,信条及び宗教に関するもの

(8) 町が所管しない事項又は団体等に関するもの

2 町は,意見等の収受後2週間以内に回答するよう努めるものとする。

(公表)

第5条 町は,町民等が非公表を希望する場合を除き,意見等及びその回答を公表するものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,公表しないことができる。

(1) 意見等の内容が前条第1項各号に掲げるものであるとき。

(2) 意見等の内容が第1条の目的に鑑み,公益性がないと認められるとき又は直接町政に関するものではないとき。

(3) 意見等の内容が軽易な問い合わせ等に関するものであるとき。

2 公表は,町ホームページへ掲載する。

(事務処理)

第6条 町民の声に係る事務については,総務課が所管する。

(職員の義務及び心得)

第7条 職員は,町民の声の取り扱いについては,個人情報を尊重するとともに町民全体の奉仕者として,常に厳正公平を旨とし,誠意をもってこれを行わなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和3年11月1日から施行する。

瀬戸内町「町民の声」の公表の実施に関する取扱要綱

令和3年10月12日 告示第41号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 住民・印鑑
沿革情報
令和3年10月12日 告示第41号