○瀬戸内町介護保険料特別返還金支給要綱

令和3年10月11日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は,誤った賦課処分に基づき介護保険料(以下「保険料」という。)を納付した被保険者に対し,賦課決定の期間制限により保険料を減少させる賦課決定を行うことができず,その結果還付することができない保険料(当該保険料に係る延滞金を含む。以下,「還付不能金」という。)について,不利益を補填するためにその還付不能金及び還付加算金に相当する額(以下「保険料特別返還金」という。)を支給することにより,保険料負担の公平の確保と介護保険制度に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 保険料特別返還金は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。

(誤った賦課処分)

第3条 第1条の誤った賦課処分とは,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 行政の瑕疵等による誤った賦課処分であって,被保険者の責が認められず,被保険者に損害を与えたもの

(2) 遡って資格喪失したものであって,被保険者の責が認められず,当該賦課処分が無効であると認められるもの

(3) その他前各号に準ずるもので町長が認めたもの

(保険料特別返還金の支給対象者)

第4条 町長は,還付不能金が生じたときは,当該賦課処分の対象となった被保険者(以下「被保険者」という。)に対し,保険料特別返還金を支給するものとする。

2 前項の場合において,被保険者が死亡しているときは,その相続人に保険料特別返還金を支給するものとする。

3 町長は,保険料特別返還金が被保険者又は相続人の虚偽その他の不正な手段により生じた場合において,保険料特別返還金を支給することが公益上不適切であると認めるときは,保険料特別返還金を支給しないものとする。

(還付不能金の額の算定方法)

第5条 還付不能金の額は,介護保険法(平成9年法律第123号)第200条の2の規定の適用がないものとして保険料を減少させる賦課決定を行うとすれば,保険料特別返還金の支給対象者に対し還付することとなる金額とする。

(還付加算金相当額)

第6条 還付加算金相当額は,還付不能金の納付のあった日の翌日(特別徴収の方法により納付された場合にあっては,還付不能金が市町村へ納入された日の翌日)から,町長が被保険者に対し保険料特別返還金の支給を決定した日までの日数に応じ,地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に準じて計算した金額とする。

2 前項の規定により還付加算金相当額を計算する場合の端数処理は,地方税法の規定に準じて行うものとする。

(保険料特別返還金の支給決定通知)

第7条 町長は,前2条の規定により保険料特別返還金を算定したときは,速やかに被保険者又は相続人に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知は,介護保険料特別返還金支給決定通知書(様式第1号)により行うものとする。

(保険料特別返還金の支給手続等)

第8条 被保険者は,前条の規定による通知を受けたときは,保険料特別返還金の支給を受けるため,介護保険料特別返還金口座振替依頼書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

2 相続人は,前条の規定による通知を受けたときは,相続人代表者を定めるものとし,相続人代表者は,保険料特別返還金の支給を受けるため,介護保険料特別返還金受領申立書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(遡及期間)

第9条 第3条に規定する誤った賦課処分による保険料特別返還金の支給については,地方税法第18条の3の規定を準用し,保険料特別返還金の請求をすることができる日(第7条第1項に規定する申請書が被保険者へ到達した日)から5年間を遡及期間の期限とし,その期限までに同条第2項又は第3項の規定による申請があったものに対して行うものとする。

(充当の禁止)

第10条 被保険者又は相続人に納付し,又は納入すべき徴収金がある場合においても,保険料特別返還金をもってこれに充当することはできないものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,保険料特別返還金の支給に関して必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,令和3年9月1日から適用する。

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瀬戸内町介護保険料特別返還金支給要綱

令和3年10月11日 告示第39号

(令和3年10月11日施行)