○新型コロナウイルス感染症の予防のための時差出勤実施要綱
令和3年9月22日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は,政府より緊急事態宣言が発出された状況に鑑み,行政サービスの水準が大きく低下しない範囲で,新型コロナウイルス感染症予防を図るため,新型コロナウイルス感染症の感染リスクを低減させることを目的に,時差出勤の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 職員(職員の給与に関する条例(昭和35年瀬戸内町条例第3号)第2条に規定する職員及び瀬戸内町会計年度任用職員の給与,旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年瀬戸内町条例第15号)第1条に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)のうち,所属長が,時差出勤を行うことが適当と認める者とする。
(実施期間)
第3条 令和3年9月24日から当分の間とする。
(勤務時間の割振り等)
第4条 時差出勤を実施する職員の勤務時間の割振りは,次に掲げる勤務時間のいずれかとする。
(1) 午前7時から午後3時45分まで
(2) 午前7時30分から午後4時15分まで
(3) 午前8時から午後4時45分まで
(4) 午前9時から午後5時45分まで
(5) 午前9時30分から午後6時15分まで
(6) 午前10時から午後6時45分まで
2 時差出勤を実施する職員の休憩時間は,当該職員が時差出勤を実施しない場合における休憩時間と同様とする。
(手続)
第5条 所属長は,時差出勤命令簿(別添様式)により職員に対して時差出勤を命ずることができる。
2 所属長は,前項の規定により時差出勤を命ずる場合には,時差出勤を命ずる職員の業務遂行状況,健康などに配慮するものとする。
(変更)
第6条 時差出勤の内容に変更が生じた場合には,所属長は,速やかに,その旨を職員に伝達しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,時差出勤の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。