○新型コロナウイルス感染症対策における在宅勤務の試行に関する要綱

令和3年9月22日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は,職員(職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年瀬戸内町条例第9号。以下「条例」という。)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)について,新型コロナウイルス感染症対策における在宅勤務(勤務公署を離れ,次条に規定する勤務場所で勤務することをいう。)を試行するために必要な事項を定めるものとする。

(在宅勤務での勤務場所)

第2条 勤務場所は在宅勤務を行う職員が居住している住宅とする。

(在宅勤務での勤務時間等)

第3条 在宅勤務は,月曜日から金曜日(条例第9条に定める休日を除く。)の,原則,午前8時30分から午後5時15分まで(休憩時間は正午から午後1時まで)において,1日単位で実施するものとする。

2 在宅勤務は,週4日を限度とし,週1日以上は勤務公署での勤務とする。ただし,総務課長が特に認める場合はこの限りでない。

3 在宅勤務での時間外勤務は命じないものとする。

(対象職員)

第4条 在宅勤務を行うことができる職員は,業務上,在宅勤務が可能な者とする。

(服務等)

第5条 在宅勤務は,勤務公署における勤務とみなす。

2 在宅勤務を行う職員は,在宅勤務開始時及び終了時に,所属長又は所属長が指定する職員に,チャットツール(企画課が用意する業務連絡用のスマートフォンアプリをいう。以下同じ。),職員コミュニケーションシステムのウェブメール又は電話により報告することとする。

3 在宅勤務を行う日は,本来の勤務公署での勤務は行わないものとする。ただし,業務上の必要により所属長が命じた場合はこの限りでない。

4 在宅勤務を行う職員は,在宅勤務日の勤務時間内においては,職務に専念するものとし,次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 必要最小限の育児,介護以外の私用を行うこと。ただし,社会通念上認められる常識的な範囲の行為については,この限りでない。

(2) 居住している住宅から外出すること。ただし,業務上の必要により所属長が命じた場合は,この限りでない。

(手続等)

第6条 所属長は,在宅勤務を行おうとする職員からの申出に基づき,次に掲げる事項を審査した上で承認し,在宅勤務実施予定日の前日から起算して1週間前まで(総務課長が特に認める場合は1日前まで)に,総務課長が指定する期間において在宅勤務及び時差出勤の計画・実績表(別紙様式1)を作成するものとする。

(1) 申出者が在宅勤務の対象職員であること

(2) 在宅勤務で行おうとする業務の内容が,勤務公署外で実施可能であると認められること

(3) 在宅勤務で行おうとする業務の量が,在宅勤務の予定時間に比して過小又は過大でないこと

(4) その他,所属における公務の運営に支障がないこと

2 所属長は,在宅勤務の承認後において,公務の運営に支障が生じることが明らかとなった場合にあっては,当該承認を取り消すことができる。この場合にあっては,所属長は,在宅勤務実施日の前日までに,当該申請をした職員に対しその旨を通知するものとする。

3 前2項の規定は,職員が在宅勤務の実施日を変更しようとするときに準用する。

4 職員の事情により在宅勤務を中止する場合は,中止することが明らかになり次第所属長へ申し出なければならない。

(業務実績の報告等)

第7条 在宅勤務を行った職員は,在宅勤務実施日以降の最初の勤務公署における勤務日に,所属長へ業務内容を報告しなければならない。ただし,所属長が認める場合は,チャットツール又は職員コミュニケーションシステムのウェブメールによる実施日時及び業務実績の報告に代えることができる。

(情報セキュリティ対策)

第8条 在宅勤務を行う職員は,瀬戸内町情報セキュリティポリシー(第4.0版)(令和2年7月)を遵守すること。

2 在宅勤務を行う職員は,その業務を行う場所が勤務公署の執務室ではないことを認識し,部外者等からののぞき見に十分留意するなど個人情報等の取扱いには十分注意すること。

3 公務上の電磁的記録媒体(DVD―ROM,CD―ROM,MO等)又は紙文書等を自宅へ持ち帰らないこと。ただし,事前に所属長の許可を得た場合はこの限りではない。

4 タブレット端末(企画課で一括調達したタブレッ卜端末をいう。以下同じ。)は,利用していない間も必ず目の届く場所に保管すること。

5 タブレット端末は,原則,申請を行った場所以外で利用しないこと。

(在宅勤務実施上の留意事項)

第9条 在宅勤務は,次に掲げる事項に留意して行うものとする。

(1) タブレット端末内にデータを保存しないこと。やむなく保存せざるを得なかったデータについては,在宅勤務を行った職員が在宅勤務終了後消去すること。(ゴミ箱からも削除)

(2) 私用スマートフオン(個人で所有するスマートフオンをいう。以下同じ。)内にデータを保存しないこと。やむなく保存せざるを得なかったデータについては,在宅勤務を行った職員が在宅勤務後消去すること。(ゴミ箱からも削除)

(3) 備品の破損及び紛失等が発生した場合は,速やかに所属長へ報告し,その指示を受けること。同報告を受けた所属長は,総務課及び企画課へ状況等を速やかに報告すること。

(4) 在宅勤務の実施にあたり必要なタブレット端末以外の物品については,原則として在宅勤務を実施する職員自身が用意すること。

(費用負担)

第10条 次に掲げる費用は在宅勤務職員の負担となる。

(1) チャットツールを私用スマートフオンで利用する場合の私用スマートフオンの購入費用,基本使用料及び通信料等

(2) 在宅勤務に要する住宅の光熱水費

(3) 勤務場所の環境整備に要する経費

(機器等の管理のための利用の制限)

第11条 総務課長は,機器等の管理上必要な場合には,在宅勤務の実施を制限することができる。

(セキュリティ確保のための利用の制限)

第12条 企画課長は,セキュリティの確保上必要がある場合には,タブレット端末の利用を制限することができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,在宅勤務の試行実施に関して必要な事項は,総務課長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

様式 略

新型コロナウイルス感染症対策における在宅勤務の試行に関する要綱

令和3年9月22日 告示第35号

(令和3年9月22日施行)